更新日:2024年3月18日
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食品衛生法第48条の規定により、食品衛生法施行令第13条に規定する食品または添加物を、製造または加工する営業を行う場合は、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置く必要があります。
営業者は、食品衛生管理者を置いたときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届出なければなりません。
食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これに類するもの)
放射線照射食品
添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
その他、そうざい製造業や複合型そうざい製造業等、上記以外の業種にて、食品衛生法施行条例第13条に規定する食品や添加物を製造又は加工を行う施設についても食品衛生管理者を置く必要があります。
食品衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。(食品衛生法第48条第6項)
注)4により食品衛生管理者となるための要件を満たした者については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。
食品衛生管理者養成施設として登録を受けた大学等にて所定の課程を修了した方は、食品衛生管理者となることができます。
高校卒業相当以上の方で、食品衛生管理者を置かなければならない施設で3年以上の衛生管理業務従事経験がある方は、食品衛生管理者登録講習会を修了することにより、食品衛生管理者となることができます。
食品衛生管理登録講習会は、講習会を実施しようとする者が、都道府県知事の登録をうけて実施されます。
食品衛生管理者登録講習会は、不定期の実施となっています。
詳細は厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
文京区内の営業者の方:下記生活衛生課食品衛生担当までお問い合わせ下さい
文京区外の営業者の方:所在地を管轄する保健所の食品衛生担当部署までお問い合わせ下さい
保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1228
ファクス番号:03-5803-1386