更新日:2023年7月10日
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食品に関する営業の許可を取得する場合や、食品に関する営業届を提出する場合には、施設ごとに専任の食品衛生責任者を置く必要があります。次のいずれかの方は食品衛生責任者になることができます。
注)東京都では、一般社団法人東京都食品衛生協会が東京都知事の指定を受けて、会場集合型またはeラーニング型の養成講習会を実施しています。会場集合型の日程表と申込書(往復はがき)は文京保健所生活衛生課で配布しています。
また、一般社団法人東京都食品衛生協会ホームページ(外部リンク)で講習会の日程と予約状況が確認できます。
なお、平成9年4月1日より全国標準化に伴い、東京都以外の都道府県で受講されても講習時間・内容・資格は同一です。
専任の食品衛生責任者が変わる場合は、変更届を提出していただく必要があります。新たに責任者になられる方の資格(原本)を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許など)を持参の上、保健所までいらして下さい。
食品衛生責任者は、食品関係施設の衛生管理を適切に行うため、食品衛生の最新情報を常時習得しておかなくてはなりません。(食品衛生責任者の資格を取得するための講習会ではありません)
文京区では、食品衛生責任者などを対象とした「食品衛生実務講習会」を定期的に実施しています。詳しい日時等は、区報、ポスター等でもお知らせいたします。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1228
ファクス番号:03-5803-1386