ホーム > まちづくり・環境 > まちづくり・都市計画 > 文京区の都市計画
更新日:2024年9月24日
ページID:4337
ここから本文です。
都市計画法第5条の規定に従い指定した、一体の都市として総合的に整備し、開発し及び保全する必要がある区域を都市計画区域といいます。
東京都の特別区(23区)は、東京都市計画区域に指定されています。
文京区内は全域が都市計画区域です。
都市計画法第2章(第6条の2~第28条)の規定に従い定められた計画を都市計画といいます。
文京区内に定めている都市計画は以下のとおりです。
各都市計画の位置は都市計画図検索システムで確認できます。
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(区域マスタープラン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画区域ごとにその都市計画の目標等の基本的方針を示すもので、東京都が広域的見地から定めます。
個別の具体的な都市計画や、文京区都市マスタープランは、これに即して定めます。 |
|||||||
区域区分(市街化区域・市街化調整区域) | |||||||
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、「市街化区域」(既に市街地を形成している区域及び優先的に市街化を図るべき区域)と「市街化調整区域」(市街化を抑制すべき区域)を区分するものです。 文京区内は全域が「市街化区域」です。 |
|||||||
都市再開発方針等 | |||||||
区域マスタープランのもと、都市再開発等についてより具体的な方針として示すものです。 これらの方針に基づき、個別の都市計画を定めます。 |
|||||||
都市再開発方針 |
市街地における再開発に関する方針です。 |
||||||
住宅市街地の開発整備の方針 |
良好な住宅市街地の開発整備を図るための方針です。 |
||||||
防災街区整備方針 |
木造住宅密集地域に関する方針です。 |
||||||
地域地区 | |||||||
土地を利用目的に応じて区分し、建築物や工作物などに一定の制限を課し規制することにより土地の合理的な利用を図るための制度です。 | |||||||
用途地域 |
地域地区のうち最も基本的なものであり、建築物の用途・規模等を制限し、良好な都市環境を確保しようとするものです。 容積率・建ぺい率等が定められ、建築基準法に基づいて建築物の用途や形態等が制限されます。 用途地域には13種類ありますが、文京区内は以下の8種類の地域を定めています。
|
||||||
特別用途地区 |
地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等を実現するため、用途地域を補完して定めるものです。 建築基準法に基づく条例により、建築物の用途等が制限されます。 文京区においては、以下の3種類を定めています。
|
||||||
高度地区 |
市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るために、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるものです。 建築基準法に基づき、高さが制限されます。 文京区では斜線型(第1種、第2種、第3種)(PDF:169KB)及び絶対高さ型の最高限度高度地区並びに最低限度高度地区を組み合わせて定めています。 (道路斜線、隣地斜線、北側斜線は都市計画ではなく、建築基準法に基づく制限です。各指定確認検査機関又は建築指導課審査担当にお問い合わせください。) |
||||||
高度利用地区 |
土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために定めるものです。 建築基準法に基づき、容積率、建ぺい率、建築面積等が制限されます。 |
||||||
防火地域・準防火地域 |
火災の危険を防除し、市街地の不燃化を図るために定めるものです。 建築基準法に基づき、建築物の構造や材質が制限されます。 文京区内は全域、防火地域又は準防火地域を定めています。 (新防火区域は都市計画ではなく、東京都建築安全条例により定めるものです。詳しくは東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制をご覧ください。) |
||||||
風致地区 |
都市内の自然的景観を維持し、樹林地等の緑の保存を図るべき区域に定めるものです。 都市計画法に基づく条例により、建築、宅地造成、木竹の伐採等が制限されます。 文京区風致地区条例(文京区例規集) 東京都風致地区条例(東京都例規集データベース(外部リンク)) |
||||||
駐車場整備地区 |
商業地域、近隣商業地域において、道路の効用を維持し、円滑な道路交通を確保するために定めるものです。 駐車場法に基づく条例により、一定規模以上の建築物の新築等に対し、駐車施設の設置の義務が課されます。 東京都駐車場条例(東京都例規集データベース(外部リンク)) |
||||||
促進区域 | |||||||
関係権利者による市街地の整備の計画的な整備又は開発を促進する必要がある区域に定めます。 一定期間内の事業化が関係者に義務付けられます。 |
|||||||
市街地再開発促進区域 |
第1種市街地再開発事業等の促進を図る区域です。 (文京区では、関口一丁目地区に定めていますが、関口一丁目地区第一種市街地再開発事業は完了しています。) |
||||||
都市施設 | |||||||
都市の生活や産業を支えるのに必要な施設で、都市計画に定めることができるものを都市施設といいます。必要に応じて都市計画に定め、計画的に整備を行います。 都市計画に定めた都市施設を都市計画施設といいます。都市計画施設の区域内は建築が制限され、都市計画法第53条に基づく許可が必要になります。 |
|||||||
道路(幹線街路) |
交通機能だけでなく、都市環境・都市防災上良好な空間の形成や、供給処理施設の収容等の機能がある基幹的な都市施設です。 文京区内では、主に放射線、環状線、補助線を定めています。 整備状況(未整備、優先整備路線、事業中、整備済)は文京区都市計画図検索システムで確認できます。 整備及び対応の方針として、「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」及び「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」を策定しています。 |
||||||
道路(自動車専用道路) |
都市内の自動車交通の混雑緩和や一般街路からの通過交通の排除等を図ることを目的とする都市施設です。 文京区内では、都市高速道路5号線を定めており、首都高速5号池袋線として供用されています。区内は全て嵩上式です。 |
||||||
都市高速鉄道 |
公共交通として都市における活動に重要な役割を果たす都市施設です。 文京区内では、東京都交通局及び東京メトロによる地下鉄を定めています。 丸の内線、三田線、南北線、有楽町線、千代田線、大江戸線が供用されています。有楽町線分岐線その2は未供用です。 |
||||||
公園・緑地 |
レクリエーション、環境保全、防災等の機能がある都市施設です。 目的に応じて、総合公園、近隣公園、街区公園、特殊公園、緑地等を定めています。 都市公園(都立公園、区立公園)として開設されている部分は、文京区都市計画図検索システムで確認できます。 整備の方針として、「都市計画公園・緑地の整備方針」(外部リンク)を策定しています。 |
||||||
下水道 |
生活環境の維持、水質の保全、浸水の防除等都市活動を支える上で必要不可欠な都市施設です。 文京区は全域が三河島処理区に属し、全て合流式です。 下水道の施設のうち、湯島及び後楽ポンプ場並びに浅草橋幹線の一部を都市計画に定めています。 |
||||||
地域冷暖房施設 |
熱源機器を、個々の建築物ではなく地域プラントに集約し、熱媒体を導管により一定地域の建築物に供給する都市施設です。 文京区内では、後楽一丁目地区地域冷暖房施設を定めています。 |
||||||
河川 |
氾濫のおそれのある河川を改修し、水害の防止等を図るため、都市計画に定めています。 文京区内では、神田川及びその分水路を定めています。 |
||||||
市街地開発事業 | |||||||
一定の区域を総合的に整備するための事業です。 施行区域内の公共施設や宅地等を面的に整備するものです。 |
|||||||
土地区画整理事業 | 公共施設の整備改善と、宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質の変更を行う事業です。 | ||||||
市街地再開発事業 |
低層の木造建築物などが密集したり、土地の利用状況が不健全な市街地において、道路や広場などの公共施設と建築物の共同化を一体的に行う事業です。 |
||||||
地区計画等 | |||||||
一定の地区を整備し、開発し、保全するために定める計画です。 | |||||||
地区計画 |
地区の特性にふさわしい良好な環境を整備し、保全するために定める計画です。 地区整備計画又は再開発等促進区が定められている区域で建築行為等を行う場合は届出が必要です。 建築基準法に基づく条例により、建築物の制限があります。 |
下表の都市計画については、文京区内には定めていません。
都市再開発方針等 | 拠点業務市街地の開発整備の方針 |
---|---|
地域地区 |
特定用途制限地域 特例容積率適用地区 高層住居誘導地区 特定街区 都市再生特別地区、居住調整地域、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区 特定防災街区整備地区 景観地区 臨港地区 歴史的風土特別保存地区 第一種・第二種歴史的風土保存地区 緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域 流通業務地区 生産緑地地区 伝統的建造物群保存地区 航空機騒音障害防止地区・航空機騒音障害防止特別地区 近郊緑地特別保全地区 |
促進区域 |
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 住宅街区整備促進区域 土地区画整理促進区域 |
遊休土地転換利用促進地区 | |
被災市街地復興推進地域 | |
市街地開発事業 |
工業団地造成事業 住宅街区整備事業 新住宅市街地開発事業 新都市基盤整備事業 防災街区整備事業 |
市街地開発事業等予定区域 |
一団地の官公庁施設の予定区域 区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域 工業団地造成事業の予定区域 新住宅市街地開発事業の予定区域 新都市基盤整備事業の予定区域 流通業務団地の予定区域 |
地区計画等 |
沿道地区計画 集落地区計画 防災街区整備地区計画 歴史的風致維持向上地区計画 |
都市計画法第18条の2の規定に基づき定める、市町村の都市計画に関する基本的な方針です。
現在の文京区都市マスタープランは、令和6年9月に見直したものです。
都市計画部都市計画課都市計画担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
電話番号:
03-5803-1239
ファクス番号:03-5803-1358