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更新日:2023年7月5日
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風致地区は、都市内の自然的景観を維持し、樹林地等の緑の保存を図るべき区域に指定する環境保全のための都市計画制度で、建築構造(建築物の高さ、建ぺい率、外壁の後退距離の限度、建築物の位置、形態、意匠、工作物の制限)、宅地の造成、木竹の伐採等の規制を条例で定め、林地等の保存及び風致景観の維持を図るためのものです。
風致地区の許可権限が東京都から区に移譲されたため、平成26年4月1日から区内の風致地区に関する許可は、全て区で行います。また、東京都で既に許可を受けたものについても、区に継承されます。
条例の制定権限の一部が東京都から区に移譲されたため、「文京区風致地区条例」を制定しました。他区にまたがる風致地区については、従来どおり東京都風致地区条例が適用されます。東京都風致地区条例については、東京都例規集(外部リンク)から閲覧できます。
名称 | 種別 | 面積 | 決定年月日
告示番号 |
適用される条例 |
---|---|---|---|---|
お茶の水 | 第2種 | 約12.2ha
(文京区内約7.1ha) |
昭和26年12月17日
建告第1045号 |
東京都風致地区条例 |
関口台 | 第2種 | 約11.0ha | 昭和46年12月1日
建告第1322号 |
文京区風致地区条例(PDF:194KB) |
都市計画部都市計画課都市計画担当
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