ホーム > まちづくり・環境 > 道路 > 道路に関する事業 > 細街路拡幅整備事業 > 細街路拡幅整備協議に必要な書類

更新日:2024年4月1日

ページID:4624

ここから本文です。

細街路拡幅整備協議に必要な書類

1 一般の協議の場合(建築計画あり)

受託整備で、区に固定資産税・都市計画税の非課税手続きを依頼する場合

2 任意の協議の場合(建築計画なし)

協議成立後、建築確認の申請をしようとする場合には、下記「3 協議が成立した後に土地所有者の変更等、後退用地等の権利変動があった場合」と同様の書類を提出してください。

3 協議が成立した後に土地所有者の変更等、後退用地等の権利変動があった場合

上記1の協議(建築計画あり)に必要な書類のうち「細街路拡幅整備協議書」を下記の「細街路拡幅整備協議変更届」に変えて、権利を承継した相手方からの提出をお願いします(現況測量図は不要です)。

また、区画割がある場合は、公図及び区画割図又は地積測量図の提出をお願いします。

4 整備を建築主自ら行う場合

上記1の協議(建築計画あり)に必要な書類のうち「整備工事承諾書」を下記の「自主整備工事届」に変えて、正副2部提出してください。

また、拡幅整備工事完了後に「自主整備工事完了届」及び完了写真の提出をお願いします(正のみ)。

5 協議が成立する前に、協議の取下げをする場合

「細街路拡幅整備協議取下届」を提出してください。

手続きについての注意事項

※必ず各書類の記入例をご確認の上、書類作成してください。

※上記の協議書類をダウンロードする場合は、A4の白紙に黒字で印刷してご利用ください。

※協議完了まで約1か月程度かかりますので、確認申請の提出時期を考慮して協議書類を提出してください。

提出書類は、綴じないで下さい。

お願い

区で行う道路拡幅整備工事は、建物が竣工する頃に施工しますので、外構工事の始まる一ヶ月程前にご連絡をお願いします。

シェア ポスト

お問い合わせ先

都市計画部地域整備課細街路担当(中心線)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1376

お問い合わせフォーム

都市計画部地域整備課細街路担当(整備工事)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1376

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらの記事も読まれています。