更新日:2024年4月25日
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わたしたちの身近にある道路は、住みやすい環境を守り、災害時の避難路として重要な役割を果たしています。
しかし、文京区内には道幅が4メートルに満たない道路が多く、緊急自動車の乗り入れや消防活動の妨げになるおそれのある箇所が数多く存在します。
そこで、文京区では狭い道路を解消するため「細街路拡幅整備事業」を進めています。この事業は、建築基準法で定められた4メートル道路の確保と東京都建築安全条例による隅切り用地を整備するものです。
安全で住みよいまちづくりのために、区民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
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細街路拡幅整備前
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細街路拡幅整備後
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細街路後退イメージ
拡幅整備の対象は、次のとおりです。
後退用地 後退前の現況線と建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定による道路の境界線との間の土地。
隅切り用地 建築基準法第42条第2項の規定による道路に接する東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条に規定する土地。
【注1】建築基準法第42条第2項の道路(いわゆる「2項道路」)とは・・・
建築基準法が施行された昭和25年以前から建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁(区長)が指定したものをいいます。この道路の境界線は、原則として道路の中心線から両側にそれぞれ2メートル後退した位置です。
なお、敷地に接する道路が建築基準法第42条第2項道路に該当するかどうかは、都市計画部建築指導課の窓口で、直接お問い合わせください。
【注2】東京都建築安全条例第2条の角敷地とは・・・
幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が120度未満の角度で交わる角敷地では、敷地のすみを頂点とする長さ2メートルの底辺をもつ二等辺三角形の部分は、建築制限を受けるとともに、その部分は、道路状に整備しなければなりません。
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隅切りのイメージ
細街路(2項道路)に接する土地の所有者で次のいずれかに該当する方から細街路の協議書類を提出していただき、道路の拡幅整備の範囲及び管理の方法等について、区と協議していただきます。
次の二つの方法から一つを選んでいただきます。
拡幅整備完了後、後退用地はその土地の所有者に引き継ぎ、維持管理していただきます。なお、後退用地の所有権の移転は行いません。
区道・私道を問わず、区が拡幅整備をいたします。その際、原則として次の工事を行います。
次の場合は、建築主等自ら拡幅整備を行っていただきます。その際、仕様については、区にご相談ください。また、拡幅整備完了後に「自主整備工事完了届」の提出をお願いします。
後退用地及び隅切り用地の拡幅整備が完了した後、「後退表示板」をL形側溝等に設置させていただきます。
細街路後退表示板
拡幅整備が完了した後退用地及び隅切り用地で、固定資産税等が非課税の対象となる場合、その非課税申告手続きを区が代行いたします。その際、委任状が必要となります。
ただし、非課税の対象になるか否かの判断は都税事務所が行いますので、この点についてご理解をお願いします。
拡幅整備に伴い、塀の撤去などを行った場合は、それに要する費用の一部を助成する制度があります。ただし、上記「2 建築主等が拡幅整備を行う場合」に該当し、建築主等が拡幅整備を行う場合及び建築主等が文京区の他の要綱等により助成金を受けるときは、助成金・奨励金の対象にはなりません。なお、助成対象工事の施工前に助成金の交付申請を行ってください。
助成金申請に必要な書類及び、添付資料については次のとおりです。
助成金案内文「細街路拡幅整備助成金申請について」(PDF:511KB)(ご一読ください)
上記の書類には、日付と工事規模(数量等)は記入しないでください。
※助成金の対象及び金額について、要綱改正により変更することがあります。
細街路拡幅整備助成金及び奨励金交付要綱(PDF:327KB)
都市計画部地域整備課細街路担当(中心線)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1500
ファクス番号:03-5803-1376
都市計画部地域整備課細街路担当(整備工事)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1268
ファクス番号:03-5803-1376