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更新日:2022年11月17日
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平成27年1月1日より、文京区景観計画を改定し、「根津景観形成重点地区」を指定しました。
区では、根津のまちの風情を大切にした景観づくりを推進していきます。
対象地区内で建築等を行う際には、景観事前協議と景観法に基づく届出が必要となります。
根津一丁目1番、二丁目1~18番、21~26番、30~35番。
一般基準と同様(建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為)とします。
ただし、建築物については、すべての規模を届出の対象とします。
根津は、根津神社の御膝元として、江戸時代の早くから栄えました。戦争による大きな被災を免れ、風情ある路地が残されているとともに、趣ある木造の建物を中心に、時代ごとの特徴ある建物が建ち並び、懐かしくもあり、新しさも感じるまち並みが形成されています。
このように歴史の積み重ねによってつくられてきた、根津独特の温かさや落ち着きを感じさせるまちの風情を、防災と両立させながら、大切に引き継ぎ創っていきます。
根津のまちを彩る家々の緑は、まち全体に潤いとやすらぎをもたらします。そして、草木を話題に会話が生まれ、来訪者とのコミュニケーションや隣近所との地域コミュニティを育む重要な役割を果たしています。
これからのまち並みづくりにおいても、軒先の草木による緑のつながりを大切にし、緑豊かなまち並み景観を創出することで、人と人とのつながりを創ります。
根津のまち並みをより良いものにするためには、地域で生活を営む一人ひとりが、根津のまち並みの魅力を理解することが第一歩です。
まちの魅力を守り、引き継いでいくために、隣近所への心遣いを大切にしながらまち並みの調和を心掛けます。さらに、生活感の感じられる魅力的なまち並みを創り出していくために、一人ひとりが小さな工夫やさりげない演出をすることが大切です。
一般基準及び景観特性基準に加え、次の基準への適合を求めるものとします。なお、根津景観形成重点地区の範囲は、下町風情あるまち基準の対象範囲内にあるため、下町風情あるまち基準と景観形成重点地区基準の両方が適用されます。
建築物等の計画にあたっては、事前に計画地周辺のまち並みの状況や、根津の歴史・文化を理解した上で計画を行うものとします。
景観形成基準(根津景観形成重点地区基準建築物等) |
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形態・意匠・色彩 |
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公開空地・外構等 |
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根津景観形成重点地区では、上記に示した景観計画に基づく景観形成基準を適用するとともに、根津らしい景観を守り、引き継ぎ、創っていくための景観づくりの考え方や配慮のポイントなどを示した「まち並みづくりの作法~根津の魅力を生かしたまち並みづくり~」を合わせて運用していきます。
文京区景観計画(根津景観形成重点地区 追録版)(PDF:1,611KB)
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