更新日:2024年3月1日
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中高層建築物の建築及び既存建築物の除去工事の際には、近隣地域の既存の生活環境へ様々な影響が生じ、近隣住民の方々と建築主の間で紛争が発生しやすくなっています。文京区では「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」を定め、建築計画の事前周知をすることにより、紛争の未然防止に努めています。
※工事車両の通行経路等については土木部管理課にご相談ください。
建築敷地の用途地域 | 高さ又は階数 |
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第1種低層住居専用地域 | 軒の高さが7mを超える建築物又は、地階を除く階数が3以上の建築物 |
その他の地域 | 高さが10mを超える建築物 |
高さは、建築基準法施行令第2条の規定によります。
なお、以下の中高層建築物は東京都の取扱いになります。
※延べ面積が10,000平方メートルを超える中高層建築物
※新築、改築又は増築に関して、法律並びにこれに基づく命令及び東京都条例の規定による知事の許可を必要とするもの
都市計画法第29条第1項本文に規定する開発行為
※様式は変更しないようお願いします。
都市計画部住環境課調整担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1237
ファクス番号:03-5803-1376