更新日:2025年3月21日
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建築災害を未然に防止するためには、建築物の敷地、構造及び建築設備等を常に適法な状態に維持するように努めることが重要です。(建築基準法第8条)
特定行政庁※が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者等は、定期的に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
報告は、定期報告の種類ごとに受付機関を経由して特定行政庁に行います。
※特定行政庁とは、建築確認等を行っている行政庁の長をいい、敷地内に延べ面積が1万平方メートルを超える建築物がある場合は東京都知事、それ以外の場合は文京区長をいいます。
定期報告対象建築物についてはこちらから(PDF:148KB)
2019年6月1日以降の防火設備定期報告時期についてはこちらから(PDF:144KB)
昇降機等(エレベーターやエスカレーター等)の所有者の皆様におかれましては、建築基準法第12条第3項の規定により、毎年1回所有する昇降機等の定期検査を実施し、報告書を提出していただいております。
文京区では、報告書の提出方法についてこれまでの書面(紙)による他、令和7年4月1日から、インターネットを利用して報告書の提出ができる電子提出の受付を開始します。
電子提出の導入にあたっては、必要な調整を行いながら段階的に進めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
昇降機等定期検査報告は、下記の受付機関に提出してください。
なお、昇降機以外の定期報告(特定建築物、防火設備、建築設備)の電子提出についても導入の検討を行っております。受付開始時期は未定ですが、決定次第、文京区ホームページにてお知らせいたします。
〒160-8353 東京都新宿区西新宿7丁目7番30号小田急西新宿O-PLACE2階
〈特定建築物・防火設備〉
電話:03-5989-1929・03-5989-1937
FAX:03-5989-1941・03-5989-1957
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目15番5号内幸町ケイズビル
電話:03-3591-2421
FAX:03-3591-2656
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目35番4号 代々木クリスタルビル
電話:03-6304-2225
FAX:03-6304-2961
都市計画部建築指導課設備担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
電話番号:
03-5803-1265
ファクス番号:03-5803-1363