更新日:2022年5月27日
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建築災害を未然に防止するためには、建築物の敷地、構造及び建築設備等を常に適法な状態に維持するように努めることが重要です。(建築基準法第8条)
特定行政庁※が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者等は、定期的に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
報告は、定期報告の種類ごとに受付機関を経由して特定行政庁に行います。
※特定行政庁とは、建築確認等を行っている行政庁の長をいい、敷地内に延べ面積が1万平方メートルを超える建築物がある場合は東京都知事、それ以外の場合は文京区長をいいます。
定期報告対象建築物についてはこちらから(PDF:148KB)
2019年6月1日以降の防火設備定期報告時期についてはこちらから(PDF:144KB)
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〈特定建築物・防火設備〉
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