更新日:2023年5月15日
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補強コンクリートブロック造、組積造(石造・レンガ造等)等で建築された塀が地震等により倒壊すると、人命等に危害を及ぼし、避難、救助及び消防活動等に大きな障害となります。
建築基準法では、建築物の維持保全について定めがあり、塀の所有者・管理者の方は常時適法な状態に維持することが求められています。
塀の所有者・管理者は、災害の発生を未然に防止するため、定期的に点検を行い、維持管理を図るようお願いします。
塀の異常・劣化等が発見された場合は、建築士等の専門家の調査などにより安全性の確認をしてください。
ブロック塀についての情報は、ブロック塀大辞典(社団法人全国建築コンクリートブロック工業会ホームページ)(外部リンク)などで詳しく紹介されています。
平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け、国土交通省が、塀の安全点検のためのチェックポイントを作成しています。
塀の所有者・管理者の方は、このチェックポイントを用いて、安全点検を行うようお願いします。
チェックポイントについては、ブロック塀等の点検のチェックポイント(国土交通省ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
ブロック塀等改修工事費助成
一般交通の用に供する道に面する塀等を撤去・新設する費用の一部
生垣造成補助金
道路に面する塀を撤去し、生垣を造成する費用の一部
細街路拡幅整備事業
建築基準法第42条第2項の道路に面する塀の築造や造り替えの場合には、塀を後退する必要がありますのでご注意ください。
項目 | 基準 |
---|---|
(1)高さ | 2.2m以下 |
(2)厚さ |
高さ2m以下:10cm以上 高さ2m超:15cm以上 |
(3)控壁 |
塀の高さが1.2mを超える場合、長さ3.4m以下ごとに控壁(塀の高さの5分の1以上突出したもの)を設ける。 |
(4)基礎 |
塀の高さが1.2mを超える場合 基礎の地中部分の深さ:30cm以上 基礎の丈:35cm以上 |
(5)鉄筋等 |
1.鉄筋径9mm以上 2.縦筋、横筋ともに間隔80cm以下 3.壁の四隅(両端・上下)と基礎に配筋 4.末端はカギ状に折り曲げる 5.鉄筋の回りにはコンクリート又はモルタルを十分に詰める |
上記によらない場合は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめる。
項目 | 基準 |
---|---|
(1)高さ | 1.2m以下 |
(2)厚さ | その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上 |
(3)控壁 |
長さ4m以下ごとに控壁(壁の厚さの1.5倍以上突出したもの)を設ける。 壁の厚さが(2)の基準の1.5倍以上ある場合は不要 |
(4)基礎 |
地中に20cm以上埋め込む |
上記によらない場合は、鉄筋等で補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめる。
第六十一条 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
第六十二条の六 コンクリートブロツクは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
第六十二条の八 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ一・二メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
都市計画部建築指導課監察担当
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