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更新日:2024年11月1日

ページID:7336

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2024年(令和6年)度育成室入室のご案内

電子申請(第1期・第2期・随時)(外部リンク)(令和6年1月4日より申請可能です)

申請後の変更手続き・追加書類の提出(外部リンク)(令和6年1月4日より手続き可能です)

2024年4月から入室の受付期間(利用申請受付は、各育成室で行います。)

【第1期受付】2024年1月4日(木曜日)~2024年1月15日(月曜日)日曜・祝日は電子のみ。

【第2期受付】2024年1月16日(火曜日)~2024年2月13日(火曜日)日曜・祝日は電子のみ。

  • 児童の生活圏を目安に申請していただく育成室が指定されています。
    (詳しくは、上記「育成室一覧(名称・所在地等一覧)」及び「育成室通室区域表」をご覧ください。)
  • 申請時に、申請書類受付及び書類確認行いますので、「育成室通室区域表」をご確認いただき、該当の育成室へ原則保護者の方がお申し込みください。
  • 第1期、第2期以降の入室の受付については、利用希望年月日の1か月前から申請を受け付けます。詳しくは下記「2024年度育成室のご案内」をご覧ください。

2024年(令和6年)度育成室入室のご案内(パンフレット)

育成室の利用を希望される方は、下記「2024年(令和6年)度育成室のご案内」を必ずご覧ください。

2024年(令和6年)度育成室のご案内(PDF:1,375KB)

電子申請について

電子申請のご案内(PDF:2,023KB)

申請書等のダウンロード

令和6年10月23日より、3「就労証明書」、4「就労状況申告書」、7「就学状況申告書」の書式を一部変更いたしました。(押印を廃止しました。)

一部を除き各様式ともWordまたはExcelとPDFを用意しているので、便利な方をご利用ください。

よくある質問と回答

Q.希望する育成室に行けるのか?

A.育成室はお住まいの住所によって通室区域を定めていますので、「通室区域一覧表」をご覧いただき、該当する育成室にお申し込みいただきます。学校要件育成室については、ご案内パンフレット(P2)をご覧ください。

Q.育成室が埋まってしまっている場合はどうなるか? A.申請先の育成室に入れない場合は待機となりますが、近隣の育成室で空きがある場合は、そちらをご紹介できる場合があります。

待機となってしまった場合は児童館放課後全児童向け事業(アクティ)などの利用もご検討ください。

Q.現在区外に住んでいるが、4月から子どもが1年生になるのに合わせて文京区内に転居する予定の場合、1月の新規申請期間に申し込みできるか? A.育成室は住所により通室区域が定められているため、転居先の住所が確定している必要があります。申請書に売買契約書や賃貸契約書のコピーを添付して提出していただければ申し込み可能です。
Q.就労証明書と就労状況申告書の違いは? A.就労証明書:主に会社等に雇用されている方が提出します。

就労状況申告書:会社代表者や自営中心者の方が提出します。

Q.会社の代表者だが、人事部門で就労証明書が発行できる場合は提出できるか? A.その場合は可能とします。ただし、様式の下段にある発行担当者が本人である場合は無効です。
Q.保育園用の就労証明書に書いてしまったが提出できないか? A.保育園用は様式が違い、家庭の収入状況等の個人情報も含まれているため受付はできません。必ず育成室用の様式でご提出ください。
Q.放課後全児童向け事業(アクティ)との違いは? A.アクティは、主に校庭など学校施設での遊びの見守りを行いますが、学校ごとに活動時間が異なります。また、保護者の就労等に関わらずご利用できます。

利用料は無料ですが、年間保険料800円(令和5年12月現在)をご負担いただきます。

育成室は、保護者の就労等により、昼間家庭での保護ができない児童に対して専任の指導員のもと育成室の部屋で過ごし、遊びなどの集団生活を通して子どもの健全な育成と保護を行う場所で、利用料は月額1万円です。また、保育活動の流れの中で、アクティと合同で校庭遊びなども行っています。

Q.私立や国立の学校に子どもが通っていても育成室は申請できるか? A.文京区内に住所を有していれば申請は可能です。

文京区内の小学校に通っている場合でも、区外在住の場合はご利用できません。

Q.新年度の入室案内はいつ頃更新されるのか? A.毎年12月10日頃を目安に更新を行っています。
Q.新規申請にあたって、12月より前に就労証明書を会社に頼む予定だが、ホームページ上の様式に変更はあるか? A.現在ホームページに掲載されている様式を使用いただいて大丈夫です。

もし、就労証明書の様式を大幅変更するような場合は、早めに周知をいたします。

なお、新規入室の申請時に3ヵ月以上前の就労証明書が提出された場合は、再提出となりますのでご注意ください。

Q.新規申請や継続申請の就労証明書等に会社の社印は必要ですか?

A.令和6年10月23日より書式を一部変更し、就労証明書・就労状況申告書等の社印を廃止いたしました。そのため、会社の社印は不要になります。

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お問い合わせ先

教育推進部児童青少年課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター20階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1368

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