更新日:2023年4月3日
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災害発生時の迅速かつ効果的な被災者生活の再建支援を行うことを目的に、被災者台帳の作成が災害対策基本法第90条3項で義務付けられました。
そこで、東京都では「東京都被災者生活再建支援システム」(以下、「システム」という。)を導入し、文京区を含めて31区市町村が共同で利用することとしました。
先の「平成28年熊本地震」においても、生活再建で必要となる「罹災証明書」の発行が大幅に遅れ、住民や自治体に大きな混乱が生じた経験があります。本システムは「平成28年熊本地震」でも稼働しており、他自治体の協力を得ながら、「罹災証明書」発行までの時間を大幅に短縮できる効果が実証されました。
本システムには、「地図情報」と区で保持する「住民基本台帳情報」及び東京都で保持する「東京都税事務所管轄家屋台帳情報(以下、「家屋台帳」という。)」が必要となります。これらの情報を突合し、建物被害の認定調査から「罹災証明書」の交付、その後の生活再建支援を行います。
東京都被災者生活再建支援システム構成図(PDF:413KB)
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、東京都と文京区が相互に連携、協力して生活再建支援業務を実施するため、本システム導入前に協定を締結し、東京都から「家屋台帳」の情報提供を受けるとともに、発災時においては、文京区で実施した生活再建支援情報(被災者情報)を東京都へ提供します。
災害に備えた体制整備のため、ご理解を賜りますよう、よろしくお願いします。
総務部防災課本部整備担当
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