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更新日:2024年5月9日

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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等

概要

平成28年8月の台風10号では、岩手県岩泉町の小本川が氾濫し、沿川の高齢者福祉施設において逃げ遅れにより9名の方が亡くなるという被害が発生しました。

こうした背景を踏まえ、平成29年6月に、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律が一部改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられました。

浸水想定区域や土砂災害警戒区域等内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、計画の作成および届出をお願いいたします。

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(チラシ)(PDF:616KB)

対象施設

神田川外水氾濫区域、内水氾濫区域又は土砂災害警戒区域等内に位置し、文京区地域防災計画(文京区水害・土砂災害対策実施要領)にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。

対象となる施設については、文京区水害・土砂災害対策実施要領(Ver.4.1)のP27~P31に掲載しています。

避難確保計画作成のひな形及び手引き

対象施設の所有者又は管理者は、下記のひな形及び手引き等を確認のうえ、避難確保計画を策定してください。

なお、令和3年5月の災害対策基本法の一部改正に伴う警戒レベルの変更等により、ひな形及び手引きの内容を一部変更しました。

※すでに避難確保計画を作成済みの施設は、計画見直しの際に下記のひな形を参照の上、作成いただきますようお願いいたします。

ひな形

作成の手引き

ハザードマップ

避難確保計画の策定に当たっては、区が作成している各種ハザードマップをご確認ください。

避難確保計画の提出方法

「避難確保計画(変更)報告書」を添えて、避難確保計画を防災課へ提出してください。

提出物

  • 避難確保計画(変更)報告書
  • 避難確保計画[様式1~5]

※自衛水防組織を設置する場合、様式6及び別添・別表1・別表2もあわせてご提出ください。なお、自衛水防の設置は、努力義務です。

※様式7以降が提出不要です。各施設において適切に管理してください。

※提出後、様式1から5に内容変更がある場合は、改めて提出物一式をご提出ください。

提出先

文京区総務部防災課

メール:b103500(at)city.bunkyo.lg.jp

※不審メール対策のため、一部表記を変更しています。(at)を@に変えて送信してください。

※Word及びPDF形式でご提出ください。

※件名は「提出_施設名_避難確保計画」としてください。

郵送:〒112-8555文京区春日一丁目16番21号総務部防災課宛

窓口:文京区総務部防災課(シビックセンター15階北側)

関連情報(外部リンク)

要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

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お問い合わせ先

総務部防災課本部整備担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1344

お問い合わせフォーム

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