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更新日:2024年5月9日

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要配慮者利用施設における避難の実効性確保に関する取組み等について

概要

令和3年5月に公布された「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」において、水防法(及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)の一部が改正され、一定の要配慮者利用施設の所有者又は管理者(以下「施設管理者等」という。)が作成した洪水時等における施設利用者の避難確保計画について、当該計画の報告を受けた区市町村が施設管理者等に対して、必要な助言又は勧告をすることができる制度が創設されました。また、災害対策基本法の一部が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化するなど、避難情報が変更されました。

対象施設

神田川外水氾濫区域、内水氾濫区域、又は土砂災害警戒区域内に位置し、文京区水害・土砂災害対策実施要領にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。

対象となる施設については、文京区水害・土砂災害対策実施要領(Ver.4.1)のP27~P31に掲載しています。

訓練実施結果報告書・避難確保計画チェックリストの様式について

水防法及び土砂災害防止法の一部改正に伴い、避難確保計画に基づく避難訓練を実施した場合には、施設管理者等から区市町村長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。

つきましては、原則として年一回以上は避難訓練を実施し、訓練実施後は概ね1ヶ月を目安に訓練結果を報告していただきますようお願いいたします。報告にあたっては、下記の訓練実施結果報告書を作成の上、防災課に提出をお願いいたします。

また、避難確保計画の実効性確保及び実態把握のため、下記の避難確保計画チェックリストについても訓練実施結果報告書と併せて作成し、防災課に提出をお願いいたします。

様式

※すでに令和3年度に避難確保計画に基づく訓練を実施した施設については、「訓練実施結果報告書」及び「避難確保計画チェックリスト」を作成し、郵送またはメールにて提出をお願いいたします。

避難情報の変更について

令和3年5月の災害対策基本法の一部改正に伴い、避難勧告と避難指示(緊急)が避難指示へ一本化されるなど、以下のとおり避難情報が一部変更されました。

  • 「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」⇒「警戒レベル3高齢者等避難」
  • 「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」⇒「警戒レベル4避難指示」
  • 「警戒レベル5災害発生情報」⇒「警戒レベル5緊急安全確保」

※避難確保計画を作成済みの施設は、計画見直しの際に警戒レベルの内容を変更し、提出いただきますようお願いいたします。それまでは警戒レベルの内容を読み替えていただき対応していただきますようよろしくお願いいたします。

提出先

文京区総務部防災課

メール:b103500(at)city.bunkyo.lg.jp

※不審メール対策のため、一部表記を変更しています。(at)を@に変えて送信してください。

※Word及びPDF形式でご提出ください。

郵送:〒112-8555文京区春日一丁目16番21号総務部防災課宛

窓口:文京区総務部防災課(シビックセンター15階北側)

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お問い合わせ先

総務部防災課本部整備担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1344

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