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更新日:2021年10月18日
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生まれた日から14日以内
※生まれた日を含みます。
※海外で生まれた場合などはご相談ください。
本籍地、出生地または届出人の住所地・所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
※出生子の児童手当、医療証等の申請を行う必要があるため、出生届は父母の住所地での届出が便利です。
父または母(嫡出子の場合)
※父母連名での届出が可能な場合もあります。
※父または母が届出できないときはお問い合わせください。
※戸籍窓口に届書を持参する方が父または母以外の方(祖父母の方など)でも、届書の届出人欄は父または母の氏名をご記入ください。
常用漢字および人名用漢字ならびに片仮名または平仮名の範囲内で命名してください。