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更新日:2025年5月26日
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生まれた日から14日以内
※生まれた日を含みます。
海外で生まれた場合などはご相談ください。
本籍地、出生地または届出人の住所地・所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
出生子の児童手当、医療証等の申請を行う必要があるため、出生届は父母の住所地での届出が便利です。
父または母(嫡出子の場合)
父母連名での届出が可能な場合もあります。
※父または母が届出できないときはお問い合わせください。
※戸籍窓口に届書を持参する方が父または母以外の方(祖父母の方など)でも、届書の届出人欄は父または母の氏名をご記入ください。
1. 常用漢字および人名用漢字ならびに片仮名または平仮名の範囲内で命名してください。
2. 出生届と同日中に文京区で児童手当や医療証、住民票の写しの交付申請を希望される方は、恐れ入りますが平日の午後3時頃までに出生届をご提出ください。
3. 令和7年5月26日から出生届により、出生したお子様の「名の振り仮名」も戸籍に記載されます。
(1) お子様の名がひらがなやカタカナである場合も、届書に名の振り仮名をご記入ください。
(2)「名の振り仮名」の読み方について、参考にした一般の刊行物(辞書、新聞、雑誌、書籍等)があればご持参ください。(名の振り仮名が一般的な読み方と確認できない場合、これら刊行物を用いて説明資料を作成いただくことがあります。)
(3) 説明資料によっても一般の読み方と確認できない場合は、当日中の受理決定ができないことや、お子様の住民登録にお時間がかかることがあります。
4. 出生届提出後はお子様の「名」及び「名の振り仮名」を変更することはできません。やむを得ず変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
東京都の子供・子育て支援「018サポート」について(別ウィンドウで開きます)