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更新日:2021年10月18日
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死亡の事実を知った日から7日以内
死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市区役所または町村役場の戸籍窓口
※死亡後の諸手続きのため、死亡記載の戸籍全部事項証明書等が必要になります。死亡者の本籍地が近隣の場合には本籍地に届出することをお勧めします。
死亡者の親族または同居者
※上記の方が届出できないときはお問い合わせください。
死体埋火葬許可申請は、死亡届出と同時に行います。