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更新日:2022年10月26日
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改葬する前に手続きが必要です。
遺骨を埋葬し、または預けてある墓地等の所在地の市区役所・町村役場の窓口
(現に遺骨が存在する地の役所)
改葬を行う人
※墓地使用者(名義人)ではない方が申請する場合は、墓地使用者の承諾書が必要です。
※文京区の改葬許可申請書は上記1、2が一枚にまとまっています。又、上記4、5も一枚にまとまっています。
文京区の改葬許可申請書をご利用になる場合は、文京区の改葬許可申請書に加えて上記3(必要に応じて4、5)をご用意ください。
同一墓地内での移転(墓石の改修を除く)でも改葬許可が必要です。