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更新日:2024年11月26日
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届出によって法律上の効力が発生します。
夫、妻の本籍地又は所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
夫及び妻
1.婚姻届に伴う受理証明書の取得や住民票の変更について
戸籍届出を行い、同日中に受理証明書の取得や文京区への転入届、マイナンバーカードの氏名変更(文京区に住民票がある方に限ります)を希望される方は、平日の午後3時頃までに先に戸籍届出の受付お済ませください。(ただし戸籍届出に不備等があった場合は、受理証明書の取得や住民票の変更手続きは後日となります。誠に恐れ入りますがご了承ください。)
2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付について
令和6年3月1日以降届出する場合、戸籍全部事項証明書は原則不要となります。(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます)
3.外国籍の方との婚姻について
外国籍の方との婚姻の場合、国籍や居住地の状況等により必要書類が異なります。個別にご案内いたしますので、事前に戸籍住民課戸籍係宛てにメール又はお電話にてお問い合わせください。