更新日:2025年4月1日
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連帯保証人の確保ができないことにより、区内賃貸住宅への住み替えが困難な高齢者世帯等が、区と協定を締結した家賃債務保証会社を利用できます。
また、区と協定を締結した家賃債務保証会社又は登録家賃債務保証会社を利用し、一定の収入要件を満たした場合に、初回保証料の一部(上限5万円)を助成します。
(注)離婚が成立する前であっても、書面にて離婚手続きの着手を証明できる方を含みます。
保証会社 | 保証内容 | 初回保証料 | 更新保証料 |
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日本セーフティー株式会社 (電話)03-5446-5700 |
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家賃等の30% 下限15,000円 |
1年後から毎年更新 1年毎/1万円 |
AAAホールディングス株式会社総商 |
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家賃等の30% 下限15,000円 |
2年目更新時家賃等の25% 4年目更新時以降家賃等の20% (注)更新時割引は滞納がない場合 |
一般財団法人高齢者住宅財団 千代田区神田錦町1丁目21-1 (電話)03-6880-2781 |
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家賃等の35% (保証期間が2年の場合) 下限10,000円 |
3年目更新時 保証期間1年の場合 家賃等の22.5% 以降1年繰上げごとに12.5%を加算 下限10,000円 |
エルズサポート株式会社 中野区中野2丁目24-11 住友不動産中野駅前ビル19階 (電話)03-6233-6260 |
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家賃等の30% 下限20,000円 |
1年後から毎年更新 1年毎/1万円 |
あっせんを受けるには、不動産店を通して債務保証サービスの申込みを行う必要があります。
詳細は、パンフレットをご覧ください。
なお、上記の家賃債務保証会社と提携していない不動産店の場合、あっせんを受けることはできません。
1.世帯の前年の所得が189万6千円以下(注)である
(注)各種控除を適用した後の額。詳細はパンフレットをご覧ください。
2.区内に引き続き1年以上居住している。
3.区内の民間賃貸住宅へ住み替える。
4.緊急連絡先がある
5.住宅に係る他の公的助成を受けていない
1.区と協定を締結した家賃債務保証会社(上記の表のとおり)
2.国土交通省が定める家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第2条第2項に規定する家賃債務保証会社
(注)2の詳細は、登録家賃債務保証業者一覧(国土交通省ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
以下の必要書類を文京区福祉住宅サービスに提出してください。
保証委託申込書(日本セーフティー株式会社)(PDF:116KB)
保証委託申込書(AAAホールディングス株式会社総商)(PDF:196KB)
保証委託申込書(エルズサポート株式会社)(PDF:576KB)
一般財団法人高齢者住宅財団の保証委託申込書は、提携している不動産店からお受け取りください。
福祉住宅サービス
〒112-8555
東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階北側
電話番号:03-5803-1238
FAX:03-3816-0088