ホーム > 手続き・くらし > 介護保険 > 介護保険事業者の皆様へ > 介護サービス事業者等の指定申請・届出 > 【地域密着型サービス】指定申請及び届出等について
更新日:2024年11月15日
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申請、届出等書類の提出は、原則、電子申請により行ってください。
ただし、やむを得ない場合は、従来通りメール、郵送又は窓口への持参で行うことができます。
電子申請については、「介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始について」のページをご確認ください。
「電子申請・届出システム」(厚生労働省)ログイン画面(外部リンク)
b-kaigo_shitei@city.bunkyo.lg.jp
〒112-8555東京都文京区春日1丁目16番21号
文京区役所介護保険課事業指導係
文京シビックセンター9階南側介護保険課事業指導係
申請書・届出書(加算届出を含む)及び付表は、厚生労働省が定める全国統一の標準様式(以下「厚生労働省様式」という。)を使用しています。
様式に記載する法人番号が不明の場合は、こちらのホームページでご確認ください。
添付書類の「登記事項証明書原本」は、複数事業所の申請を同時に行う場合、1法人につき1部で結構です。ただし、各事業所分の写しをご提出ください。
文京区内に地域密着型サービス事業所を開設するときは、文京区の指定を受ける必要があります。
詳細は、担当までご連絡ください。
指定有効期間は6年間です。指定有効期間満了後も引き続きサービスの提供をする場合は、更新申請が必要です。提出期限等は、あらかじめ区から対象事業所に通知いたします。
変更事項に応じた提出書類を変更届出事項一覧で確認し、必要な書類をご提出ください。
変更届出事項一覧(地域密着型サービス)(PDF:486KB)
注1.電子申請で人員変更を申請する場合、「変更があった事項」は「運営規程」をご選択ください。
注2.添付書類として提出する写真箇所は、写真箇所のファイル(PDF:156KB)をご参考ください。
変更があった日から10日以内
事業を廃止、休止、又は再開する場合は、次の書類をご提出ください。
廃止・休止の1か月前
再開後10日以内(再開時は事前にご連絡ください。)
(注)再開時、人員の変更がある場合は、勤務表と必要に応じた資格証の写しが必要です。
指定を辞退するときは、所定の辞退届出書の提出が必要です。ご提出前に必ず担当までご連絡をお願いいたします。
加算の算定を開始・変更する場合は、「算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の事前の届出が必要です。
サービスの種類 |
提出期限 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
加算適用月の前月15日(土日祝の場合はその翌日)まで(必着) (例)6月1日から算定開始を希望する場合は5月15日まで |
認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出する加算の算定を開始する月の同月1日まで(必着) (例)6月1日から算定開始を希望する場合は6月1日まで |
各加算に応じた届出書は、以下ファイルをご確認ください。
福祉部介護保険課事業指導係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1204
ファクス番号:03-5803-1380