ホーム > 手続き・くらし > 介護保険 > 介護保険事業者の皆様へ > 介護サービス事業者等の指定申請・届出 > 【居宅介護支援】指定申請及び届出等について
更新日:2024年11月15日
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申請、届出等書類の提出は、原則、電子申請により行ってください。
ただし、やむを得ない場合は、従来通りメール、郵送又は窓口への持参で行うことができます。
電子申請については、「介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始について」のページをご確認ください。
「電子申請・届出システム」(厚生労働省)ログイン画面(外部リンク)
<重要>居宅介護支援の申請は、サービス分類選択で「地域密着型」をご選択ください。
b-kaigo_shitei@city.bunkyo.lg.jp
〒112-8555東京都文京区春日1丁目16番21号
文京区役所介護保険課事業指導係
文京シビックセンター9階南側介護保険課事業指導係
申請書・届出書(加算届出を含む)及び付表は、厚生労働省が定める全国統一の標準様式(以下「厚生労働省様式」という。)を使用しています。
様式に記載する法人番号が不明の場合は、こちらのホームページでご確認ください。
添付書類の「登記事項証明書原本」は、複数事業所の申請を同時に行う場合、1法人につき1部で結構です。ただし、各事業所分の写しをご提出ください。
新規指定の流れは以下のとおりです。
(例)4月1日に指定を受ける場合
注.当該月の末日が土・日・祝日の場合は、前開庁日まで
事業開始希望日の2か月前まで
メール、郵送又は持参にて提出し、区の受領印を貰うようにしてください。
郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。
持参の場合は、事前に電話でご連絡ください。
注.事前相談票は、受領印の日付から3か月間に限り有効です。期間終了後に指定申請書類の提出を行う場合は、再度事前相談票の提出が必要となります。
指定希望日の2か月前の末日まで
注.書類の不備や不足があった場合は受理できません。お早めにご提出ください。
指定有効期間は6年間です。指定有効期間満了後も引き続きサービスの提供をする場合は、更新申請が必要です。提出期限等は、あらかじめ区から対象事業所に通知いたします。
変更事項に応じた提出書類を変更届出事項一覧で確認し、必要な書類をご提出ください。
変更があった日から10日以内
事業を廃止、休止、又は再開する場合は、次の書類をご提出ください。
廃止・休止日の1か月前
再開後10日以内(再開時は事前にご連絡ください。)
(注)再開時、人員の変更がある場合は、勤務表と必要に応じた資格証の写しが必要です。
加算の算定を開始・変更する場合は、「算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の事前の届出が必要です。
加算適用月の前月15日まで
注.特定事業所加算、特定事業所医療介護連携加算、ターミナルケアマネジメント加算の算定を希望する場合は、以下の届出をご提出ください。
特定事業所加算・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(エクセル:30KB)
注.算定する加算の体制について確認できる書類の提出を求める場合があります。
なお、以下の加算についてはリンク先をご確認ください。
福祉部介護保険課事業指導係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1204
ファクス番号:03-5803-1380