ホーム > 手続き・くらし > 介護保険 > 介護保険事業者の皆様へ > 介護サービス事業者等の指定申請・届出 > 【介護予防支援】指定申請及び届出等について
更新日:2024年11月15日
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申請、届出等書類の提出は、原則、電子申請により行ってください。
ただし、やむを得ない場合は、従来通りメール、郵送又は窓口への持参で行うことができます。
電子申請については、「介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始について」のページをご確認ください。
「電子申請・届出システム」(厚生労働省)ログイン画面(外部リンク)
<重要>介護予防支援の申請は、サービス分類選択で「地域密着型」をご選択ください。
b-kaigo_shitei@city.bunkyo.lg.jp
〒112-8555東京都文京区春日1丁目16番21号
文京区役所介護保険課事業指導係
文京シビックセンター9階南側介護保険課事業指導係
申請書・届出書(加算届出を含む)及び付表は、厚生労働省が定める全国統一の標準様式を使用しています。
様式に記載する法人番号が不明の場合は、こちらのホームページでご確認ください。
添付書類の「登記事項証明書原本」は、複数事業所の申請を同時に行う場合、1法人につき1部で結構です。ただし、各事業所分の写しをご提出ください。
新規指定の流れは以下のとおりです。
(例)4月1日に指定を受ける場合
注.当該月の末日が土・日・祝日の場合は、前開庁日まで
事業開始希望日のおおよそ1か月半前まで
メール、郵送又は持参にて提出し、区の受領印を貰うようにしてください。
郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。
持参の場合は、事前に電話でご連絡ください。
注.事前相談票は、受領印の日付から3か月間に限り有効です。期間終了後に指定申請書類の提出を行う場合は、再度事前相談票の提出が必要となります。
指定希望日の1か月前まで
注.書類の不備や不足があった場合は受理できません。お早めにご提出ください。
指定有効期間は6年間です。指定有効期間満了後も引き続きサービスの提供をする場合は、更新申請が必要です。提出期限等は、あらかじめ区から対象事業所に通知いたします。
変更事項に応じた提出書類を変更届出事項一覧で確認し、必要な書類をご提出ください。
変更があった日から10日以内
事業を廃止、休止、又は再開する場合は、次の書類をご提出ください。
廃止・休止日の1か月前
再開後10日以内(再開時は事前にご連絡ください。)
(注)再開時、人員の変更がある場合は、勤務表と必要に応じた資格証の写しが必要です。
加算の算定を開始・変更する場合は、「算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の事前の届出が必要です。
加算適用月の前月15日まで
体制状況の確認のため、追加の書類提出を求める場合があります。
福祉部介護保険課事業指導係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1204
ファクス番号:03-5803-1380