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更新日:2024年10月24日

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マイナンバーカードの保険証としての利用について

マイナンバーカードが後期高齢者医療被保険者証(保険証)として利用できるようになります

後期高齢者医療制度に加入されている方が、マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前登録が必要です。

マイナンバーカードの保険証利用についての最新情報は、マイナポータルのホームページ(外部リンク)をご覧ください。

なお、マイナンバーカードを保険証として利用する登録の有無に関わらず、保険証は有効期限(最長で令和7年7月31日)まで従来通り使用できます。

利用開始時期

令和3年10月20日(一部の医療機関や薬局で利用可能)

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関及び薬局は、厚生労働省のホームページに一覧が掲載されています。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

受診の際は、マイナンバーカードで受付できる医療機関及び薬局かどうか事前に確認してください。

マイナ保険証利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録解除申請については、令和6年10月に厚生労働省から、10月末をめどに受付を開始するよう通知を受けていたところですが、現時点でシステムの改修が完了していないため、受付を開始出来ておりません。受付開始日が決まり次第ご案内いたします。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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