更新日:2025年4月1日
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被保険者一人ひとりに賦課されます。保険料率は2年ごとに見直し、原則として東京都内で均一となります。東京都後期高齢者医療広域連合で保険料を賦課し、区市町村が徴収を行います。
保険料納入通知は、文京区から被保険者の方へお送りします。
均等割額 | 所得割額 | 保険料額(年額) | ||
---|---|---|---|---|
被保険者1人当たり 47,300円 |
+ | 賦課のもととなる所得金額(注1) ×所得割率9.67%(注2) |
= | 賦課限度額は80万円(注3) |
(注1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円。2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されません。)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
(注2)激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての方の所得割率が9.67%となります。
(注3)激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての方の賦課限度額が80万円になります。
毎年7月ごろ
1年分(4月から翌年3月までの12か月分)の保険料について、毎年7月中旬に決定通知書をお送りする予定です。
75歳の誕生日を迎えられた場合は、被保険者となった誕生月から保険料がかかります。保険料の決定通知は、被保険者となった翌月以降に送付します。
また、文京区に転入された場合は、転入した月から文京区で保険料がかかります。保険料の決定通知は、転入月の翌月以降に送付します。
亡くなられた場合、月末までご存命でしたらその月分まで保険料がかかります。保険料の変更通知は、資格喪失された翌月以降に送付します。
転出された場合、転出した前月分まで文京区で保険料がかかります。保険料の変更通知は、転出月の翌月以降に送付します。
文京区に転入された方や、申告期間を過ぎて所得の申告をした方は、前年の所得額が判明するまでは均等割額のみで通知します。その後、前年の所得額が判明したときに、保険料の再計算を行い、変更通知を送付します。
過年度分保険料とは、前年度にさかのぼって所得が判明したり、所得の修正申告等により保険料が増額となった場合に発生する保険料です。
福祉部国保年金課高齢者保険料係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1198
ファクス番号:03-5803-1347