更新日:2024年12月2日
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入院された際にかかる食事療養費(食費)や生活療養費(居住費)については、下表のとおりです。
所得区分 |
食費(1食につき) | ||
---|---|---|---|
現役並み所得・一般Ⅱ・一般Ⅰ |
490円(注1) |
||
住民税非課税等 |
区分Ⅱ |
過去12か月の入院日数が90日以内 |
230円 |
過去12か月の入院日数が90日超 (長期入院該当(注2)) |
180円 |
||
区分Ⅰ |
110円 |
(注)指定難病患者の方は、表1の食費となり、居住費は0円です。
所得区分 |
食費(1食につき) |
居住費 (1日につき) |
||
---|---|---|---|---|
入院医療の 必要性が低い方 (注3) |
入院医療の 必要性が高い方 (注4) |
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現役並み所得・一般Ⅱ・一般Ⅰ |
490円(注5) |
490円(注5) |
370円 |
|
住民税 非課税等 |
区分Ⅱ |
230円 |
230円 (長期入院該当で 180円(注2)) |
|
区分Ⅰ |
140円 |
110円 |
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老齢福祉年金受給者 |
110円 |
110円 |
0円 |
(注1)指定難病患者の方は1食につき280円に据え置かれます。
(注2)区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算可)は、入院日数のわかる医療機関の領収書などを添えて申請してください。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、入院日数が90日を超えた日から月末までは差額支給の対象となります。
(注3)入院医療の必要性が高い方以外が該当します。
(注4)人工呼吸器、静脈栄養が必要な方などが該当します。
(注5)保健医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。
区分Ⅰ・Ⅱに該当する住民税非課税世帯の方は以下の方法で区分Ⅰ・Ⅱに該当していることを示すことで食費・居住費の減額が適用されます。
上記の方法によって区分Ⅰ・Ⅱであることが示されなければ、現役並み所得・一般の方と同じ金額となります。
区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算可)は、入院日数のわかる医療機関の領収書等を添えて、申請の手続きをし、認定を受けてください。
福祉部国保年金課高齢者医療係
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