更新日:2022年12月12日

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高額療養費

個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。お手続きの際には、個人番号(マイナンバー)制度における本人確認・個人番号確認をご確認ください。

1か月ごと(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が下記の表の自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

申請方法

  1. 対象の方へ診療月から最短で4か月後に、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。
  2. 文京区の窓口へ申請書を提出または郵送してください。
  3. 支給決定後、『後期高齢者医療高額療養費支給決定通知書』(ハガキ)が送付されます。

(注)一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。

注意事項

  • 登録された口座情報は、ご本人様であってもお教えすることは一切できません。忘れないようにご記憶ください。

1か月の自己負担限度額(令和4年9月30日まで)

負担割合及び所得区分

外来
(個人ごと)

外来+入院
(世帯ごと)

3割

現役並み所得Ⅲ

課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

<140,100円(注4)>

現役並み所得Ⅱ

課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

<93,000円(注4)>

現役並み所得Ⅰ

課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

<44,400円(注4)>

1割 一般

18,000円

(144,000円(注3))

57,600円

<44,400円(注4)>

区分Ⅱ(注1)

8,000円

24,600円

区分Ⅰ(注2)

15,000円

1か月の自己負担限度額(令和4年10月1日から)

負担割合及び所得区分

外来
(個人ごと)

外来+入院
(世帯ごと)

3割

現役並み所得Ⅲ

課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

<140,100円(注4)>

現役並み所得Ⅱ

課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

<93,000円(注4)>

現役並み所得Ⅰ

課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

<44,400円(注4)>

2割 一般Ⅱ

6,000円+(10割分の

医療費-30,000円)

×10%または18,000円

のいずれか低い方

(144,000円(注3))

57,600円

<44,400円(注4)>

1割 一般Ⅰ

18,000円

(144,000円(注3))

57,600円

<44,400円(注4)>

区分Ⅱ(注1)

8,000円

24,600円

区分Ⅰ(注2)

15,000円

  • (注1)区分Ⅱ…住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方。
  • (注2)区分Ⅰ…住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
  • (注3)計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給額を控除した後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
  • (注4)過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。

注意事項

  • 自己負担額は、保険適用外の医療費や入院時の食事代および差額ベッド代などは含まれません。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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