更新日:2024年12月2日
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個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。お手続きの際には、個人番号(マイナンバー)制度における本人確認・個人番号確認をご確認ください。
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、下記「計算方法」の表の自己負担限度額を超えるときは、申請により、超えた額が医療保険と介護保険のそれぞれの制度から支給されます。
該当者には、毎年3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。
(注1)マイナンバーカードのコピー(表面と裏面の両方がある場合)は2と3を兼ねます。
(注2)被保険者本人が死亡している場合は、3は不要です。
(注1)マイナンバーカードは3と4を兼ねます。
(注2)被保険者本人が死亡している場合は、4は不要です。
負担 割合 |
所得区分(注1) | 自己負担限度額(後期高齢者医療+介護保険) | |
---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
212万円 |
|
現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
141万円 |
||
現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上 |
67万円 |
||
1割 |
一般(注2) |
56万円 |
|
区分Ⅱ |
31万円 |
||
区分Ⅰ |
19万円 |
(注1)毎年7月31日時点の所得区分を適用します。
(注2)「一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。
従来の申請では、計算期間内に転居、または加入する保険に変更があった方は、前保険の自己負担額証明書が必要でしたが、令和元年度(令和元年8月1日から令和2年7月31日)以降の申請分より、マイナンバーを利用することで、自己負担額証明書の添付が不要となりました。
福祉部国保年金課高齢者医療係
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