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更新日:2024年12月6日

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限度額適用・標準負担額減額認定証の新規交付は終了しました

令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規交付は終了しました。

マイナ保険証を利用することで、認定証の交付申請や提示をしなくても、限度額を超える支払いは免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

資格確認書に限度額認定情報を併記します

令和6年12月2日以降、ご自身の限度額認定情報は、資格確認書に併記することとなりました。

令和6年12月2日以降、これまでに認定証交付申請をお済ませの方に資格確認書を交付する際は、申請いただくことなく限度額認定情報を併記します。

これまでに認定証交付申請していない方で、併記を希望する方は申請が必要です。

限度額認定情報併記申請方法

窓口または郵送にて申請を受け付けます。

窓口で申請するとき

  • 申請書(窓口でお渡しします)
  • 本人確認書類(保険証、資格確認書、運転免許証、運転経歴証明書等)
  • 個人番号確認書類

代理人の方が申請する場合は、上記の書類に加え

  • 代理権を確認できる書類(委任状等)
  • 代理人の本人確認書類

をお持ちのうえ、申請してください。

郵送で申請するとき

申請書を郵送しますので、高齢者医療係までご連絡ください。申請書にご記入のうえ、本人確認書類のコピー、個人番号(マイナンバー)確認書類のコピーを同封し、申請書に同封の返信用封筒にて提出してください。

1週間程度で、簡易書留郵便にて送付します。

すでに交付されていた減額認定証の再交付について

令和6年8月1日以降、有効な減額認定証の交付を受けていた方は、同内容の認定証の再交付が可能です。

窓口または郵送にて申請を受け付けます。

再交付の申請のページをご確認のうえ、申請してください。

長期入院該当申請について

区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超えるときには、申請により、入院時の食費が軽減されます。申請希望の方は、高齢者医療係までお問合せください(他の健康保険加入期間中も、区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間であれば入院日数を通算できます)。

なお、食費の減額の適用は、申請があった月の翌月1日からとなります。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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