更新日:2026年4月1日
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令和6年12月2日よりマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の発行は終了しました。マイナ保険証をお持ちの方は医療機関等に提示いたしますと、「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の代わりになり、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが不要になります。ぜひマイナ保険証をご利用ください。
詳しくは、マイナ保険証(マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う被保険者証等の取扱いについて)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちでない方で希望される方は、紙の資格確認書に高額療養費の自己負担限度額の所得区分を記載することができます。(初回のみ申請が必要です。)

窓口または郵送にて申請を受け付けます。
(注1)マイナンバーカードは2と3を兼ねます。
代理人の方が申請する場合は、上記の書類に加え
をお持ちのうえ、申請してください。
申請書にご記入のうえ、本人確認書類等のコピーを同封し、郵送ください。
申請後、1週間程度で、簡易書留郵便にて送付します。
郵送先
〒112-8555文京区春日1丁目16番21号
文京区福祉部国保年金課高齢者医療係
(注)マイナンバーカードのコピー(表面と裏面の両方がある場合)は2と3を兼ねます。
代理人の方が申請する場合は、上記の書類に加え
区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超えるときには、申請により、入院時の食費が軽減されます。申請希望の方は、高齢者医療係までお問合せください(他の健康保険加入期間中も、区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間であれば入院日数を通算できます)。
なお、食費の減額の適用は、申請があった月の翌月1日からとなります。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
福祉部国保年金課高齢者医療係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側
電話番号:
050-1725-5006(自動応答)
ファクス番号:03-5803-1347