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更新日:2025年9月9日

ページID:2597

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予防接種健康被害救済制度について

予防接種による健康被害に関する各種救済制度についてご案内します。

定期・臨時接種(予防接種法に基づく予防接種)の救済制度

定期または臨時の予防接種を受けた方に副反応による健康被害が生じた場合は、医療費や年金などの給付を行います。

予防接種の種類について、詳しくは厚生労働省HP(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

制度の概要

健康被害救済制度とは?

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

リーフレット

予防接種健康被害救済制度リーフレット(PDF:615KB)(別ウィンドウで開きます)

詳しくは厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)をご覧ください。

申請から給付までの流れ

給付の流れ

  • 請求者は、給付の種類に応じ、文京区に請求をします。
  • 文京区は、請求書等を受理した後、文京区予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査した後に、都を通じて国へ進達をします。
  • 国は、疾病・障害認定審査会による審査を受け、都を通じて文京区に認否を通知します。
  • 文京区は、認否通知に基づき、給付の支給・不支給を決定し、給付が認められた事例に対して、請求者に給付を行います。

給付の種類と給付額

 給付の種類

給付には、健康被害の程度や状況などに応じ、医療費や年金、死亡一時金などがあります。

給付の種類

 (注1)B類疾病の定期接種の場合は入院相当の場合に限ります。

(注2)B類疾病の定期接種の場合は遺族一時金または遺族年金が支給されます。 

 

 

 

給付の種類

給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
※請求期限あり
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。  
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。  
遺族年金   予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金   予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

 

その他の給付の種類
給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
(注)請求期限あり
年金額変更 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。
未支給給付 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

(注)B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

 給付額

給付額
給付額 A類・臨時
(注)B類臨時は除く
B類
医療費 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 A類疾病の額に準ずる。
(注)入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。

医療手当

(月額)

1ヶ月の間に

A類疾病の額に準ずる。

通院3日未満37,900円
通院3日以上39,900円
入院8日未満37,900円
入院8日以上39,900円
入院と通院がある場合39,900円

障害児養育年金

(年額)

1級1,714,800円  
2級1,371,600円
(注)条件により介護加算あり。
(注)特別児童扶養手当等の額を除く。

障害年金

(年額)

1級5,481,600円 1級3,045,600円
2級4,384,800円 2級2,436,000円
3級3,289,200円  
(注)条件により介護加算あり。
(注)障害基礎年金等の額を除く。
死亡一時金 48,000,000円  
(注)障害年金の受給期間により額の調整あり。

遺族年金

(年額)

  2,664,000円
(注)10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金   7,992,000円
葬祭料 219,000円 B類疾病の額に準ずる。

介護加算

(年額)

1級878,400円  
2級585,600円

(2025年4月改訂)

給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

これまでの給付額:予防接種健康被害救済給付額の推移(エクセル:12KB)

給付の手続き方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わります。

申請に必要な書類

申請に必要な書類
必要な書類 医療費
医療手当
障害児養育年金 障害年金 死亡一時金
遺族年金
遺族一時金
葬祭料
請求書
受診証明書        
領収書等        
診断書      
死亡診断書等      
埋葬許可証等        
接種済証又は
母子健康手帳
診療録等
住民票等      
戸籍謄本等    
給付毎の必要書類
医療費・医療手当

請求者:予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた者

必要書類一覧
必要書類 説明

医療費・医療手当請求書

 

  • 請求者が記入してください。
  • 1,18欄は記入せずにご提出ください。
  • 医療費は、保険診療に相当する医療で、健康保険等から給付される額を控除した自己負担分(医療機関の窓口で支払う3割負担等)が給付の対象であり、高額療養費制度や自治体の乳幼児医療費助成制度が利用できる場合、それらについても控除した額が給付の対象となり、現に要した額を超えることはできません。
  • 差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは給付の対象外です。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象です。

受診証明書(認定前)

医療機関又は薬局等で作成された受診証明書

  • 受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。
領収書等 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等
接種済証の写し 受けた予防接種の種類及びその年月を証する接種済証の写し

診療録(カルテ)等の写し

又は

様式3

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

  • 受診された医療機関に請求してください。
  • アナフィラキシー等の即時型アレルギー(注)の場合は、医師が記載した様式3を以て、診療録等の写しに代えることができます。

(注)アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)

未支給給付請求書

  • 給付を受けることができる者が死亡した場合にご提出ください。(給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給します。)
  • 1,11欄は記入せずにご提出ください。
障害児養育年金

請求者:予防接種を受けたことにより政令に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者

必要書類一覧
必要書類 説明

障害児養育年金請求書

  • 請求者が記入してください。
  • 1,2,21欄は記入せずにご提出ください。

診断書

障害の状態に関する医師の診断書

  • 受診された医療機関に作成を依頼して下さい。
接種済証の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
診療録(カルテ)等の写し

障害児・者が政令に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

  • 受診された医療機関に請求してください。
住民票等の写し 障害児の属する世帯全員の住民票の写し
戸籍謄本、保険証等の写し 障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し
障害年金

請求者:予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者(障害児養育年金の支給を受けている方が18歳以上になった場合、改めて障害年金の認定を受ける必要があります。)

必要書類一覧
必要書類 説明

障害年金請求書

  • 請求者が記入してください。
  • 1,18欄は記入せずにご提出ください。

診断書

障害の状態に関する医師の診断書

  • 受診された医療機関に作成を依頼してください。
  • 障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書を提出してください。
接種済証の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
診療録(カルテ)等の写し

障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

  • 受診された医療機関に請求してください。
障害(児養育)年金額変更

障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給するための申請になります。

請求者:障害(児養育)年金の支給を受けている者で、障害の状態に変化があり年金の額を変更しようとする者

必要書類一覧
必要書類 説明

年金額変更請求書

  • 請求者が記入してください。
  • 1,2,12欄は記入せずご提出ください。

診断書

障害の状態に関する医師の診断書

受診された医療機関に作成を依頼してください。

診療録(カルテ)等の写し

障害の状態が他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

  • 受診された医療機関に請求してください。
死亡一時金・葬祭料

死亡一時金の請求者:予防接種を受けたことにより死亡した者の、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、その順となります。ただし、配偶者以外の者にあたっては、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限ります。(同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額となります。)

葬祭料の請求者:予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

必要書類一覧
必要書類 説明

死亡一時金請求書

  • 請求者が記入してください。
  • 1,21欄は記入せずにご提出ください。

遺族年金・遺族一時金請求書

請求者が記入してください。

遺族一時金

 

請求者が記入してください。

葬祭料請求書

請求者が記入してください。

死亡診断書、死体検案書等の写し 死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
埋葬許可証等の写し(埋葬料請求の場合) 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
接種済証の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
診療録(カルテ)等の写し

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

  • 受診された医療機関に請求してください。
住民票等の写し(死亡一時金請求の場合)

請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し

  1. 死亡者と請求者が同一世帯の場合
    請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
  2. 死亡者と請求者が同一世帯でない場合
    • (1)請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
    • (2)生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
      ただし、以下のものを提出した場合には(2)を省略できる。
      • 死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し)
      • 死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)
      • 生活費を一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し)
戸籍謄本、保険証等の写し 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
様式
様式
請求書などの様式 A類・臨時 B類
医療費・医療手当請求書

様式1(PDF:125KB)

様式1(記載例)(PDF:250KB)

受診証明書
(医療費・医療手当請求用)

様式2-⑴(PDF:128KB)初めて請求する場合

様式2-(1)(留意点)(PDF:308KB)

受診証明書
(医療費・医療手当認定後請求用)
様式2-⑵(PDF:75KB)既に支給決定を受けている場合
予防接種後の即時型
アレルギー反応症例概要
様式3(PDF:288KB)
(注)発症時間など条件あり
障害児養育年金請求書 様式4(PDF:116KB)  
障害年金請求書 様式5(PDF:122KB)
診断書 様式6(PDF:279KB)
様式6(記載例)(PDF:432KB)
年金額変更請求書 様式7(PDF:99KB)
死亡一時金請求書 様式8(PDF:112KB)  
遺族年金・遺族一時金請求書   様式9-(1)(PDF:120KB)
遺族年金請求書(胎児用)   様式9-(2)(PDF:84KB)
遺族年金請求書(後順位者用)   様式9-(3)(PDF:97KB)
遺族一時金請求書(差額一時金用)   様式9-(4)(PDF:96KB)
葬祭料請求書 様式10(PDF:97KB)
未支給給付請求書 様式11(PDF:77KB)

詳しくは厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)をご覧ください。

注意事項 

  • 区で書類を確認後、追加資料をご提出いただく場合があります。
  • 申請受理から結果の通知まで、通常、4か月~12か月の期間がかかります。
  • 申請先は接種時の住民票所在地の市町村です。
    (やむを得ない事情があり、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても請求窓口は接種時の住民票所在地の市町村となります。また、ワクチン接種後に転居等により住民票所在地が変更となった場合においても、給付が終了するまでは当該市町村が相談・請求窓口となります。)

提出先

〒112-8555東京都文京区春日1丁目16番21号

文京区予防対策課感染症対策担当

申請書類を郵送または窓口にてご提出ください。

(接種時、文京区外にお住まいだった方は、当時住んでいた自治体の窓口へご提出ください。)

審議結果

審議結果について、詳しくは厚生労働省ホームページ(疾病・障害認定審査会)(外部リンク)をご覧ください。

参考

予防接種法(昭和23年法律第68号)の関係条文

(第6条)

都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に指示することができる。

(第15条)

市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第17条に定めるところにより、給付を行う。

2厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)

(第9条)

法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

任意接種(予防接種法に基づかない予防接種)の救済制度

任意の予防接種を受けたことによる健康被害は医薬品副作用被害救済制度の対象になります。

医薬品副作用被害救済制度

医薬品を適正に使用したにも関わらず発生した副作用により健康被害を生じた場合は、法律により救済制度が設けられています。

詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(医薬品副作用被害救済制度)をご確認(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)ください。

相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口:0120-149-931(フリーダイヤル)

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時

(注)IP電話等の方でフリーダイヤルが御利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)を御利用ください。

文京区が加入する保険による救済制度

文京区が実施した任意予防接種を受けた後に生じた症状について、症状と接種との因果関係が認められれば、特別区が加入している特別区自治体総合賠償責任保険に基づく救済の対象となる場合があります。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度と併せて給付を受けることが可能であり、因果関係の認定は原則として独立行政法人医薬品医療機器総合機構の判断を参考にします。

新型コロナワクチンの救済制度

令和6年4月以降、新型コロナワクチンの接種による健康被害が生じた場合の救済措置については、当該接種が行われた接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なることとなります。

救済を受けようとする場合は、以下の表を参考に請求先をご確認ください。

新型コロナワクチンの救済制度フローチャート

 

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所予防対策課感染症対策担当(予防接種)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1294

お問い合わせフォーム

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