更新日:2024年9月9日
ページID:2564
ここから本文です。
新型コロナワクチンの「特例臨時接種」としての無料接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度以降の新型コロナウイルスワクチン接種は「定期予防接種(費用助成あり)」または「任意予防接種(費用助成なし)」となります。詳しくは以下をご確認ください。
対象の方は定期接種として接種の費用助成(定期予防接種期間中、1回のみ)が受けられます。詳しくは新型コロナウイルスワクチン定期予防接種をご覧ください。
10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
接種日に文京区に住民登録のある方で、次の「1」または「2」に該当し、自らの意思で接種を希望される方
1.誕生日が昭和35年4月1日以前で接種日に65歳以上の方
(現在64歳の方は、65歳の誕生日の前日から接種ができます。)
【現在64歳で、今年度の途中で65歳になられる方へ(年齢は満年齢)】
予防接種法関係法令において、対象者は「65歳以上の方」とされていることから、まだ64歳の方は定期接種として接種ができません。64歳の方は、65歳になられる誕生日の前日から接種ができます。
(注)64歳の方は、生年月日に応じて接種期間が短くなってしまうため、接種をされる場合は、「65歳になる誕生日の前日~令和7年3月31日までの間」で、予め医療機関と接種日等をご相談いただけますよう、お願いいたします。
2.60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重い障害があることにより、身体障害者手帳1級をお持ちの方
(現在59歳の方は、60歳の誕生日の前日から接種できます。)
定期予防接種対象でない方も任意予防接種(全額自己負担)として接種が受けられます。
また、定期予防接種の対象であっても、「定期予防接種期間外の接種」「定期予防接種期間中の複数回接種(定期予防接種の助成は1回のみ)」は任意予防接種となります。
接種を希望される場合は、ご予約・接種費用・ワクチンの種類等を含めて、各医療機関に直接お問い合わせください。
新型コロナウイルスワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、予防接種済証・予防接種証明書があります。発行方法については、「接種の証明について」のページをご確認ください。
接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等の副反応を疑う症状が発生した場合は以下の画像を参考に副反応相談センターや医療機関等に相談・受診してください。
副反応と疑わしい症状について、詳しくは接種後の症状(東京都保健医療局HP)(外部リンク)をご覧ください。
予防接種後に健康被害が生じた方へ救済制度が設けられています。詳細は「健康被害救済制度について」のページをご確認ください。
特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく救済制度が設けられています。救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額となります。
令和6年度以降に定期予防接種として受けた接種については、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、B類疾病の給付水準となります。
任意予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
令和6年4月1日以降に、任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくことになります。詳細は「PMDA(医薬品副作用被害救済制度)(外部リンク)」からお問い合わせください。
特例臨時接種期間(令和3年2月17日から令和6年3月31日まで)の新型コロナウイルスワクチンの接種状況についてまとめております。詳細は、「統計情報」のページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ及び東京都ホームページにより詳しい情報や分かりやすいリーフレットが掲載されています。
保健衛生部・文京保健所予防対策課感染症対策担当(予防接種)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階北側
電話番号:
03-5803-1834
ファクス番号:03-5803-1294