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更新日:2025年1月6日
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健康被害が予防接種によるものであると認定された方のうち、認定を受けた疾病について医療が継続して行われる方や、障害児養育年金、障害年金の給付を受ける方には、予防接種被害者健康手帳が交付されます。
手帳は、医療費・医療手当の請求に必要な受診証明書を医療機関に作成してもらう場合など、給付を受けるための手続きに使用してください。
認定された疾病について、医療費・医療手当の給付を受ける場合は、以下の書類をご準備いただき、窓口までお持ちいただくか、郵送にて提出してください。
手帳の記載事項に変更がある場合は、届出が必要となるため、区窓口までご連絡ください。なお、氏名又は住所を変更した場合は、以下の書類をご準備いただき、区窓口までご提出ください。
認定された疾病が治癒・終診した場合や給付を受ける方が亡くなられた場合は、区窓口まで予防接種被害者健康手帳を返還してください。
保健衛生部・文京保健所予防対策課感染症対策担当(予防接種)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階北側
電話番号:
03-5803-1834
ファクス番号:03-5803-1294