更新日:2021年11月1日
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※ブロック塀等改修工事費助成パンフレット(PDF:351KB)
地震時に倒壊のおそれがあり、十分な安全性が確保されていないブロック塀、石造塀、レンガ塀等で、道路(一般的に通行のできる道を含みます。)に面するもの
上記の塀の撤去に伴う新設で、以下の条件を満たすもの
助成対象となる塀の改修工事を行う所有者及び管理者
助成額は、以下のとおりです。ただし、実際の工事等に要した費用がこの表に定める額よりも少ない場合は、実際に要した費用を助成金の額とします。
助成金の交付対象 |
高さ |
1メートル当たりの助成金の額 |
---|---|---|
ブロック塀等の撤去 |
0.5メートル以上 |
15,000円 |
塀の新設 |
0.5メートル以上1.0メートル未満 |
15,000円 |
1.0メートル以上 |
30,000円 |
助成対象となるのは、道路に面した十分な安全性が確保されていないブロック塀です。
高さ1.8メートルのブロック塀の撤去のみを行う場合の助成金の額の算定は、下記のようになります。
ブロック塀の延長は、8m+2m=10mと計算します。
助成金の額は、@15,000円×10m=150,000円となります。
ただし、算出した助成金の額より、実際の撤去工事に要した費用が少ない場合は、実際に撤去工事に要した費用が助成金の額となります。
高さ1.8メートルのブロック塀を撤去し、同じ位置に、同じ高さ、同じ延長のアルミフェンスによる塀を造る場合の助成金の額の算定は、下記のようになります。
ブロック塀の延長は、8m+2m=10mと計算します。
助成金の額は、撤去に対する@15,000円×10m=150,000円と、
新設に対する@30,000円×10m=300,000円の
合計となり、150,000円+300,000円=450,000円となります。
ただし、算出した助成金の額より、実際の改修工事に要した費用が少ない場合は、実際に改修工事に要した費用が助成金の額となります。
また、新設する塀の助成金の額算定上の延長は、撤去した塀の延長を限度とします。
助成金交付申請に必要な書類(各1部)
実績報告に必要な書類(各1部)
都市計画部地域整備課細街路担当(中心線)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1500
ファクス番号:03-5803-1376
都市計画部地域整備課細街路担当(整備工事)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1268
ファクス番号:03-5803-1376