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更新日:2023年6月14日
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確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい位置に、建築基準法による確認済みであることを示す表示板を掲示する必要があります。(完成時まで掲示してください。)
第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。
法第89条第1項(略)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。
※建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認と同様の内容を表示してください。
※氏名は略さず表示してください。
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