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更新日:2025年2月19日

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建築確認等の手続きの改正について

建築基準法及び建築物省エネ法の改正に伴い、2025年4月から建築確認等の手続きが改正となります。主な変更点、サポート体制は以下のとおりです。

新たに建築確認手続きの対象となる木造戸建住宅等のリフォームについて

1.建築確認手続きの対象

2階建て又は延べ面積が200平方メートルを超える木造戸建住宅等で行われる大規模なリフォームで、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続きが必要となります。

キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要です。

  • 大規模なリフォームとは、建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。
  • 建築確認手続きは、工事に着手する前に手続きを終える必要があります。また、現行法に適合していない箇所があれば別途適合させる工事が必要な場合があります。
  • 工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合があるので、建築主事または指定確認検査機関へご相談ください。

新たに確認手続きの対象となる木造戸建住宅等のリフォームについて

2.建築士による設計・工事監理

延べ面積が100平方メートルを超える木造建築物で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。

全ての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合義務化について

1.対象建築物

原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けれらます。

エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び現行制度で適用対象外とされている建築物は、適合義務の対象から除かれます。

全ての新築住宅・非住宅への省エネ適合義務化について対象建築物

2.適合性審査

建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。

省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備を怠った場合は、確認済証や検査済証が交付されず、着工・使用開始が遅延する恐れがあります。

全ての新築住宅・非住宅への省エネ適合義務化について適合性審査

建築士サポートセンターの開設について

東京都においては、(一社)東京都建築士事務所協会に「建築士サポートセンター」を開設し、法改正の円滑な施行に向け、申請図書の作成や申請手続等について、個別サポートを行っています。

1.サポート対象

東京都内で計画されている具体的案件で、令和7年4月に施行される、建築基準法・建築物省エネ法の改正範囲の建築物が対象です。

  • 構造審査等:木造で階数が2又は木造で延べ面積が200平方メートル超500平方メートル以下
  • 省エネ基準適合義務化:「住宅」(規模に関わらず)、300平方メートル未満の「非住宅」

平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物は省エネ適判・書類審査不要のため対象外となります。

所属団体の有無を問わず、すべての建築士が申込可能です。

2.サポート内容

以下のアドバイスを行いますが、これらは基準への適合性を確認するものではありません。

  • 確認申請図書の作成アドバイス(壁量計算、省エネ仕様基準適合)
  • 構造計算適合性判定(構造適判)の手続きアドバイス
  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)手続きアドバイス
  • 省エネ住宅ローン減税の申請書作成アドバイス

3.サポート会場

原則、(一社)東京都建築士事務所協会の本部会議室(新宿区新宿5丁目17番7号渡菱ビル3階)

4.参考リンク集

建築士サポートセンター(東京都都市整備局)(外部リンク)

建築士サポートセンター(東京都建築士事務所協会)(外部リンク)

建築士サポートセンターリーフレット(外部リンク)

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お問い合わせ先

都市計画部建築指導課審査担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1363

お問い合わせフォーム

都市計画部建築指導課設備担当

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文京シビックセンター18階南側

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