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更新日:2018年5月22日
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建築基準法の一部を改正する法律(平成27年6月1日施行)に伴い、構造計算適合性判定制度が変わり、建築主は、構造計算適合性判定を指定構造計算適合性判定機関(以下、適判機関という。)に直接申請できるようになりました。
建築主は、文京区へ建築物の確認申請又は建築物の計画の通知をした後に適判機関へ構造計算適合性判定の申請を行った際には、遅滞なく、文京区建築基準法施行細則別記様式第7号の2(PDF:70KB)により建築主事に届出を行ってください。
構造計算適合性判定が必要な建築物の確認審査において、比較的簡易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する特定建築基準適合判定資格者である建築主事(以下、ルート2主事という。)が確認審査を行う場合には、構造計算適合性判定が不要になる特例が設けられておりますが、文京区ではルート2主事による審査を実施しませんので、文京区に確認申請又は建築物の計画の通知をする場合は適判機関において構造計算適合性判定を受けていただくことになります。
改正建築基準法、改正建築基準法施行令、改正建築基準法施行規則/関係告示、技術的助言等
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