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更新日:2025年4月2日
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文京区では以下の事業所を特に求めています。区の状況を理解した上で開設をご検討ください。
以下の事業所につきましても、引き続き新規開設を必要としております。
指定権限の移管に伴い、文京区では最短で6か月を目安としております。
詳細は文京区障害児通所支援事業所・障害児入所施設についての手引き(PDF:1,307KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
東京都障害児通所支援事業所指定協議説明会で紹介されているスケジュールとは異なりますのでご注意ください。
具体的な申請方法、締切日時につきましては、文京区障害児通所支援事業所・障害児入所施設についての手引き(PDF:1,307KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
障害児通所支援事業を行おうとする事業者の方は、東京都が主催する東京都障害児通所支援事業所指定協議説明会へ参加してください。
この説明会への参加を前提とし、指定協議を進めていきます。
開催日程の確認や参加の手続きについては、東京都障害者サービス情報(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)にてご確認ください。
指定を希望する月の5か月前末日までに、事前調査票及び事業計画書をご提出いただいたうえで、文京区役所にて初回面談を行います。
その後、必要に応じて複数回面談を行います。
開設に向けては、文京区が条例で定める基準や各種法令に合致していることが必要です。予め、それぞれの関係機関にご確認ください。
初回面談の段階で物件の契約を進める必要はありませんが、必ず物件の候補がある状態でご相談ください。
初回面談につきましては、予約フォーム(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)からご予約ください。
予約をされないでいらっしゃった場合、面談を行うことができませんのでご了承ください。
初回面談日時の予約後、面談日までに以下の書類をご提出ください。
提出方法はご予約いただいた方へ個別にご案内いたします。
文京区初回面談提出書類一式(R7年4月1日~)(エクセル:166KB)(別ウィンドウで開きます)
提出期限は、指定を希望する月の3か月前末日(午後5時必着)です。
すべての書類が完成した状態で、郵送または窓口へ持参にて提出してください。
なお、受領の連絡はいたしませんのでご了承ください。
ご提出いただいた書類の内容について、後日面談をいたします。
面談日は個別で調整いたします。
文京区障害児通所支援事業所・障害児入所施設についての手引き(PDF:1,307KB)(別ウィンドウで開きます)、文京区指定申請書類作成のしおり(PDF:911KB)(別ウィンドウで開きます)及び新規指定申請書類チェックリスト(エクセル:160KB)(別ウィンドウで開きます)をご参照のうえ、ご用意ください。
様式は文京区新規指定申請書類一式(エクセル:348KB)(別ウィンドウで開きます)と文京区加算届出書類一式(エクセル:198KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
書類の不足があった場合は収受することができません。
また、修正点が多い場合は別途来庁いただく必要がございます。
予めご了承ください。
指定希望日の1か月前に、区担当職員が事業所を訪問し現地を直接確認します。
日程につきましては、事前に調整いたします。
毎月1日付での指定となります。
ただし、書類不備や人員配置不足、期日までに工事が完了していない等があった場合には、希望月に指定できない場合がございます。
指定を受けた後、業務管理体制の整備の届出が必要な場合がございます。詳細は業務管理体制の整備をご確認ください。
令和7年4月1日に東京都から事務移管されることに伴い、7・8月の新規指定に係るスケジュールは通常と異なります。
詳細は初回面談でご説明いたしますので、ご承知おきください。
福祉部障害福祉課障害者施設担当(地域生活支援担当)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1324
ファクス番号:03-5803-1352