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更新日:2025年4月1日
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事業者における法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案等の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と障害福祉サービス等の事業運営の適正化を図るため、事業者等に対し業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者は、事業所の数に応じて必要な体制を整備し、整備内容について速やかに所管の行政機関に届け出なければなりません。
なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
指定障害児通所支援事業者であって、そのすべての事業所等が文京区内に所在する事業者の方は、文京区へ届出をお願いします。
事業者は、事業所等の数に応じて、次に掲げる体制を整備しなければなりません。
事業所等の数 | 20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
業務管理体制の内容 |
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届出書に記載すべき事項 | 対象となる事業者 |
1事業者の名称または氏名 主たる事業所の所在地 代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
全ての事業者 |
2「法令遵守責任者」(注1)の氏名、生年月日 | 全ての事業者 |
3上記に加え、「法令遵守規程」(注2)の概要 | 事業所等の数(注3)が20以上の事業者 |
4上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
事業所等の数が100以上の事業者 |
業務管理体制の整備の届出を行った後に、次の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出を提出する必要があります。
以下様式をダウンロードしてお使いください。
文京区業務管理体制の整備(エクセル:25KB)(別ウィンドウで開きます)
文京区業務管理体制の変更(エクセル:18KB)(別ウィンドウで開きます)
特定相談支援および障害児相談支援事業者の業務管理体制の届出書は様式が異なりますので、ご注意ください。
いずれの提出方法においても、書類作成担当者様の氏名・連絡先等を記載してください。
不備や確認事項等がある際には、書類作成担当者様宛にご連絡させていただきます。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京区福祉部障害福祉課障害者施設担当(地域生活支援担当)行
文京区役所9階北側にございます障害福祉課へ提出してください。
福祉部障害福祉課障害者施設担当(地域生活支援担当)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1324
ファクス番号:03-5803-1352