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更新日:2025年4月1日
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児童福祉法第21条の5の16に基づき、事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ効力を失うと規定されており、6年ごとに指定更新(以下「更新」という。)の手続を行う必要があります。
(例)令和7年(2025年)4月1日指定の場合は、令和13年(2031年)3月31日まで。これを更新した場合、次の期間は令和19年(2037年)3月31日まで。
文京区に事業所を置く指定障害児通所支援事業者で、指定の有効期間満了が近づいている事業者には、文京区から更新のご案内をお送りします。
有効期間満了後も事業を継続する場合は、送付したご案内に沿って指定更新の申請書類をご提出ください。更新に必要な書類は、区が指定する期限までに提出してください。
なお、指定期間満了が近づいてきても更新のご案内が届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
文京区からお送りする指定更新の案内及び「文京区障害児通所支援事業所・障害児入所施設についての手引き」に沿ってご提出ください。
事業継続を希望する場合は、有効期間満了月の前々月末日(更新月の3か月前末日)までに申請書類を提出してください。
更新に必要な様式等のデータは、下記をご使用ください。
いずれの提出方法においても、書類作成担当者様の氏名・連絡先等を記載してください。
不備や確認事項等がある際には、書類作成担当者様宛にご連絡させていただきます。
〒112-8555 東京都文京区春日一丁目16番21号
文京区福祉部障害福祉課障害者施設担当(地域生活支援担当)行
文京区役所9階北側にございます障害福祉課へ提出してください。
福祉部障害福祉課障害者施設担当(地域生活支援担当)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1324
ファクス番号:03-5803-1352