更新日:2025年4月1日

ページID:10612

ここから本文です。

指定更新

児童福祉法第21条の5の16に基づき、事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ効力を失うと規定されており、6年ごとに指定更新(以下「更新」という。)の手続を行う必要があります。

(例)令和7年(2025年)4月1日指定の場合は、令和13年(2031年)3月31日まで。これを更新した場合、次の期間は令和19年(2037年)3月31日まで。

 

文京区に事業所を置く指定障害児通所支援事業者で、指定の有効期間満了が近づいている事業者には、文京区から更新のご案内をお送りします。

有効期間満了後も事業を継続する場合は、送付したご案内に沿って指定更新の申請書類をご提出ください。更新に必要な書類は、区が指定する期限までに提出してください。

なお、指定期間満了が近づいてきても更新のご案内が届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

申請手続き

文京区からお送りする指定更新の案内及び「文京区障害児通所支援事業所・障害児入所施設についての手引き」に沿ってご提出ください。
事業継続を希望する場合は、有効期間満了月の前々月末日(更新月の3か月前末日)までに申請書類を提出してください。

更新に必要な様式等のデータは、下記をご使用ください。

提出先・提出方法

いずれの提出方法においても、書類作成担当者様の氏名・連絡先等を記載してください。

不備や確認事項等がある際には、書類作成担当者様宛にご連絡させていただきます。

郵送する場合

〒112-8555 東京都文京区春日一丁目16番21号
文京区福祉部障害福祉課障害者施設担当(地域生活支援担当)行

窓口へ持参する場合

文京区役所9階北側にございます障害福祉課へ提出してください。

注意事項

  • 有効期間内に指定更新の手続を行わなかった場合、新規で指定申請していただくことになり、指定を受けていない期間については、給付費の報酬を受け取ることができなくなります。この場合、遡及して請求することもできません。
  • 更新にあたっては、指定時の申請書類及び変更届等により現状で区に届け出ている内容と、更新の際に提出された書類の内容が一致していることが必要です。一致していない場合は、変更届を提出してください。その際、変更年月日の欄は変更事項があった日付を記入してください。
  • 児童福祉法第21条の5の15第3項各号に該当する場合は、指定の更新を受けることはできません。
  • 休止中の事業者であっても、指定の基準を満たしていない場合は、指定の更新を受けることはできません。

 

シェア ポスト

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害者施設担当(地域生活支援担当)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?