更新日:2025年4月2日

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指定に係る内容の変更・加算の届出

変更の届出について

指定を受けている内容に変更が生じた場合には、変更内容に応じた届出が必要です。

変更届出書に必要書類を添えて、郵送または窓口へ持参にてご提出をお願いします。


なお、以下の事例につきましては、書類提出前に区への事前相談が必要となります。

  • 管理者・児童発達支援管理責任者の変更(氏名及び住所の変更含む)
  • 運営規定のうち、利用定員・営業日・営業時間・サービス提供時間の変更
  • 事業所の名称・事業所所在地・レイアウトの変更
  • 法人名・法人所在地・法人代表者の氏名及び住所・法人形態の変更
  • 主たる対象の変更・追加
  • 新規事業の追加(多機能型への変更)
  • 同一敷地内での他事業の開始または廃止

上記以外の事例につきましても、重要な変更等につきましては事前相談が必要な可能性がございます。
判断に迷った際には、事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします

届出書の様式

文京区変更届出書類一式(R7年4月1日~)(エクセル:213KB)(別ウィンドウで開きます)

変更内容に応じた提出書類の一覧については、「文京区変更届出書類一式」内のシート「★変更届提出書類一覧」を必ずご確認ください。

加算の届出について

変更届出書に必要書類を添えて、郵送または窓口へ持参にてご提出をお願いします。

必要書類は文京区障害児通所支援事業所・障害児入所施設についての手引き(PDF:1,307KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

届出書の様式

文京区加算届出書類一式(R7年4月1日~)(エクセル:364KB)(別ウィンドウで開きます)

変更内容に応じた提出書類の一覧については、「文京区加算届出書類一式」内のシート「★加算届提出書類一覧」を必ずご確認ください。

提出期限

届出(文京区へ書類が到着した日)は全て午後5時必着となります。

休業日の場合は、直前の開庁日となりますのでご留意ください。

加算の変更を伴わない変更の場合

変更後10日以内

現地確認を伴う変更の場合

変更する月の2か月前末日

加算を新たに算定する場合、加算を増やす場合

加算を算定する月の前月15日まで

前月の15日(休業日の場合は、直前の開庁日)午後5以降に提出された場合、翌月から加算を算定することになります。

加算が取れなくなった場合、加算を減らす変更の場合

加算の要件を満たさなくなったら速やかに

提出先・提出方法

いずれの提出方法においても、書類作成担当者様の氏名・連絡先等を記載してください。

不備や確認事項等がある際には、書類作成担当者様宛にご連絡させていただきます。

郵送する場合

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京区福祉部障害福祉課障害者施設担当(地域生活支援担当)行

窓口へ持参する場合

文京区役所9階北側にございます障害福祉課へ提出してください。

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お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害者施設担当(地域生活支援担当)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

お問い合わせフォーム

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