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更新日:2025年4月2日
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児童の調整状況等の確認を行った上でのお手続きとなります。
廃止・休止をご検討の場合、速やかに区へご連絡ください。
利用者全員に対して面談等を実施し、希望・意向等に応じた適切な対応を行う必要があります。
引き続きサービスの利用を希望する利用者に対しては、事業者が責任をもって利用者の意向等に沿った移行先を探して紹介し、移行のために必要な支援をお願いいたします。
注:利用者の希望・意向等を聞き取った面談結果につきましては、下記添付ファイル内にご記入ください。
事業の廃止または休止を希望する日の2か月前までに区へご相談ください。
届出書は、事業の廃止または休止を希望する日の1か月前までに提出してください。
休止していた事業の再開を希望する場合は、事前に区へのご相談をお願いします。
再開にあたって、必要な基準を満たしているかの確認が必要です。
休止前の状況に変更が生じている際は、変更の届出もあわせて必要です。
休止前の状況に変更が生じている際は、変更の届出もあわせて必要です。
届出の対象事項に該当するかは、文京区障害児通所支援事業所・障害児入所施設についての手引き(PDF:1,307KB)を参照してください。
休止していた事業の再開を希望する場合は、遅くとも2か月前に区へのご相談をお願いします。
届出は事業再開から10日以内に提出してください。
いずれの提出方法においても、書類作成担当者様の氏名・連絡先等を記載してください。
不備や確認事項等がある際には、書類作成担当者様宛にご連絡させていただきます。
〒112-8555 東京都文京区春日一丁目16番21号
文京区福祉部障害福祉課障害者施設担当(地域生活支援担当)行
文京区役所9階北側にございます障害福祉課へ提出してください。
福祉部障害福祉課障害者施設担当(地域生活支援担当)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1324
ファクス番号:03-5803-1352