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更新日:2023年7月10日
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介護と介護予防のサービスはどこが違うのですか?
介護予防の対象の方(要支援1・2)は、現在の状態の維持や改善の可能性がある方です。
介護予防のサービスは、その方が要介護状態にならないようまた要支援状態が改善するように受けるサービスです。
そのために、様々な分野の専門家が協力し、目標をたて、効果を確認しながら進めてゆきます。例えば、デイサービスで筋力トレーニングをしたり、ホームヘルプサービスで出来ないところを、ヘルパーに手伝ってもらい一緒に行うなど、ご本人に積極的に参加していただき、一定期間内に成果を出す、『目標指向型』のサービス内容となっています。ですから状況が改善されれば、サービスを終了することもあります。
介護保険で利用できるサービスへリンク
介護保険課 給付係
電話03-5803-1388
要介護度ごとの介護保険で使える上限額一杯まで、ヘルパーさんの派遣を受けられますか?
介護保険は、自立支援の観点から、ご本人が出来ることはご本人にやっていただき、またご家族や親族が出来ることは、行っていただいた上で、介護保険サービスを利用していただくことになります。
ケアマネジャーが、上記の個別状況を判断し、ご本人にとって必要不可欠なサービスを提供することとなりますので、単純に上限枠一杯サービス利用ができるというものではありません。
介護保険サービスの量の上限へリンク
介護保険課 給付係
電話03-5803-1388
同居の家族がいる場合は、生活援助のサービスは受けられないのですか?
基本的にはできません。
掃除や洗濯・買い物などは、ご家族の分を行うときに、一緒に行ってもらってください。
また、調理等はご家族の食事と一緒に作り置いていただいたり、配食等も利用してみてはいかがでしょうか。
ただし、同居のご家族が、障害や疾病などのため、家事を行うことが困難な場合は、個別に介護保険課で判断させていただきますので、ケアマネジャーにご相談ください。二世帯住宅や同一共同住宅内に家族等がいらっしゃる場合も原則同様です。
介護保険課 給付係
電話03-5803-1388
ヘルパーさんの派遣回数や時間を減らされたのですが、どうしてですか?
原則として、ケアマネジャーとヘルパー事業所が、1つ1つのサービスにかかる時間数を足して派遣回数や時間を決めています。ご利用者の身体状況にあった、適正なサービスを行うために必要な回数や時間に変更された可能性があります。
文京区では介護保険サービスが適正に利用されるよう、サービス内容等も含め事業所に指導を行っています。これまで過剰なサービス提供等があった場合、また本来行ってはいけなかったサービスが提供されていた場合もありますので、理由についてはケアマネジャーにお問い合わせください。
介護保険課 給付係
電話03-5803-1388
これまで要介護2でベッドのレンタルを受けていたのですが、要介護1になってからレンタルができないといわれたのですが本当ですか?
要支援1・2、要介護1の方への、ベッドレンタルは保険給付の対象外です。
介護保険でレンタルされるベッドは介護用の特殊寝台で、『寝返り』や『起き上がり』が、ベッドの柵等につかまっても出来ない方が対象となります。
これは、ご自分で起き上がれる方が介護用特殊寝台を使うことによって、かえって筋力低下等をまねく可能性があり、介護予防の観点からも軽度の方は、保険給付の対象外となっています。
なお、軽度の方で、医師の所見及び適切なケアマネジメントにより特に必要であると区が認めた場合、レンタルされることもありますので、ケアマネジャーにご相談ください。
介護保険課 給付係
電話03-5803-1388
要支援1・2、要介護1では介護保険で車椅子のレンタルはできないと聞きましたが本当ですか?
本当です。
要支援1・2、要介護1の方への車椅子のレンタルは保険給付の対象外です。
これは、軽度の方は基本的にはご自分で歩くことが出来る状態と考えられるからです。
但し、お身体の状況等で日常生活上必要と判断される場合は、レンタル出来ることもありますので、ケアマネジャーにご相談ください。
なお、一時的に車椅子が必要になった場合は、区で貸出しを行っています。
車椅子の貸出しへリンク
介護保険課 給付係
電話03-5803-1388
シャワーチェアーなどの福祉用具を購入したいのですが、どこの販売店で購入したものでも、介護保険からお金の支給は受けられますか?
介護保険の福祉用具購入は、シャワーチェアーやポータブルトイレなどが対象となっており、1年間(4月から翌年3月)に10万円を限度として、実際にかかった費用の保険給付分が支給されます。
対象の福祉用具を購入する場合は、都道府県の指定を受けた「福祉用具販売事業所」から購入した場合のみ支給の対象となりますので、購入をお考えの場合は、ケアマネジャーに相談の上、指定の販売事業所からご購入ください。
介護保険課 給付係
電話03-5803-1388
要介護認定を受けたので、生活しやすいように住宅を改修したいのですが、費用を全額用意するのが大変です。なにか良い方法はありませんか?
介護保険で行える住宅改修工事は、手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の交換、トイレを和式から洋式に変更があります。工事前に区に申請することにより、20万円を限度として介護保険の給付対象となります(限度額を超えた分は、本人負担)。手続きの方法は、いったん費用の全額を支払った後に、本人に保険給付分の払い戻しを請求する「償還払い」と、本人が工事業者に支払うのは利用者負担分だけで、保険給付分は工事業者が区に請求する「受領委任払い(給付券)」の2通りがあります。「受領委任払い(給付券)」を選択されれば、ご本人が用意する費用は利用者負担分になりますので、そちらをご利用ください。
ただし、「受領委任払い(給付券)」を利用できるのは、区に登録した事業者になるので、あらかじめケアマネジャーに相談のうえ、工事業者を決めてください。
介護保険課 給付係
電話03-5803-1388
特別養護老人ホームに入所することになったのですが、何か減額の制度はありませんか?
介護保険施設である特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所またはショートステイで利用される場合、世帯全員が住民税非課税の方は、居住費と食費が申請により軽減されます。
これは、課税状況や年金収入の状況に応じて、居住費と食費が過重な負担とならないよう設けられた軽減制度です。これらの施設を利用される場合には、ご確認のうえご申請ください。
施設サービス等利用者負担額の軽減(特定入所者介護サービス費)へリンク
介護保険課 給付係
電話03-5803-1388
施設の食費・居住費の減額以外に減額の制度はありますか?
収入が年間150万円以下、預貯金の総額350万円以下などの一定の条件を満たしていれば、「生計困難者に対する減額制度」を利用できる場合があります。認定の条件や利用できる事業所の制限などがありますので、詳しくは下記へお問い合わせください。
介護保険課 給付係
電話03-5803-1388
高額介護サービス費とはどういうものですか?
在宅サービスを利用している方、介護施設に入院、入所している方にかかわらず、月々のその世帯の介護保険サービス利用負担額が、決められた上限額を超えた場合に、その超えた分を申請により給付する制度です。月々の世帯負担実績により、介護保険課から該当世帯に申請書を送付しています。
なお、初回の申請書において自動登録口座の申請をしていただくと、その後は申請なしで、一定の時期ごとに該当月分を自動的に給付します。高額介護サービス費支給決定通知書が送付されましたら、口座に入金されていることをご確認ください。
高額介護サービス費の支給へリンク
介護保険課 給付係
電話03-5803-1388
介護保険の事業者の対応に納得できないのですが。
介護保険のサービスを提供する各事業者は、苦情に関する受付窓口を設置し、適切な対応をすることが求められています。
まずは、事業者の苦情に関する窓口にご相談ください。
適切な対応がされない場合は、区の介護保険の相談窓口へご相談ください。
介護保険課介護保険相談係
電話:03-5803-1383
介護サービス事業所の連絡先、場所、空き状況などの情報はありますか?
文京区では、新規認定(要介護1~5)の方に「文京区居宅介護支援事業者マップ」を送付しているほか、介護保険課の窓口やホームページなどで、介護サービス事業者情報や介護サービス事業者評価情報を提供しています。
また、介護保険申請窓口、地域活動センター等で介護サービス事業者ガイドブック「ハートページ」を配布していますので、ご利用ください。
18年度から都道府県による介護サービス情報の公表制度も始まり、事業者の情報をインターネットで検索できます。
介護保険課介護保険相談係
電話:03-5803-1383
福祉部介護保険課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1389
ファクス番号:03-5803-1380