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更新日:2024年4月1日
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令和3年7月1日より、工事契約における指名制限について、以下のとおりとします。
区内業者は重複して5件まで
区外業者は重複して2件まで
※単価契約、見積競争、緊急工事などの随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号以外)は除きます。
※予定価格が130万円を超えるもの(土木工事は、1,000万円以上)が対象となります。
詳細については、工事請負契約における指名制度の改正について(PDF:139KB)をご覧ください。
総務部契約管財課契約係
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