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更新日:2024年3月29日

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「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について

国は、労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映するとともに、社会保険への加入徹底の観点から、必要な法定福利費相当額を反映させた「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)を決定しました。その結果、東京都では、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「旧労務単価」という。)と比較し、約5.7%上昇しました。

さらに、国は、技能労働者の適切な賃金水準確保の観点から、新労務単価の早期適用、旧労務単価を用いて予定価格を積算した工事又は設計業務委託について、受注者又は受託者が新労務単価に基づく契約に変更するための協議を請求できるよう、特例措置を定めるとともに、各自治体においても、国の運用を参考とするように要請しています。

文京区においては、国の要請を踏まえ、技能労働者の適切な賃金水準確保の観点から次のとおり特例措置を定め実施することとしましたのでお知らせします。

受注者又は受託者の皆様には、特例措置の趣旨を御理解いただき、契約金額が変更された場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、技能労働者の賃金水準引上げ及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、より一層の対応をお願いします。

特例措置の概要

対象工事

令和6年3月1日以降に契約を行った工事及び設計業務委託のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。ただし、変更協議が整う以前に支払手続が完了したものについては、対象外とします。

特例措置の内容

受注者は、工事請負契約約款第56条又は設計等業務委託契約約款第53条の規定により、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更の協議を請求することができます。

契約金額の変更

変更後の契約金額については、次の方式により算出します。

変更後の契約金額=P新×k

P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格

k:当初契約の落札率

請求期限

本特例措置に基づく契約金額変更の受注者からの協議請求期限については、以下のとおりとします。

  1. 工期末が令和6年3月31日以前のもの・・・工期末の15日前(土日を除く。)まで
  2. 工期末が令和6年4月1日以後のもの・・・契約締結日から2月以内

※変更の協議を請求される場合は、書面により速やかにお願いします。

その他

令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、同年3月1日において工期の始期が到来していないものについては、「賃金等の変動に対する工事請負契約約款25条第6項の規定(インフレスライド条項)の適用に係る運用基準」の内容を準用します。

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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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ファクス番号:03-5803-1336

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