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更新日:2024年3月29日

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「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用について

国は、労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映するとともに、社会保険への加入徹底の観点から、必要な法定福利費相当額を反映させた「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)を決定・公表しました。その結果、東京都では、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「旧労務単価」という。)と比較し、約5.7%上昇しました。

さらに、国は、技能労働者の適切な賃金水準確保の観点から、新労務単価の早期適用、旧労務単価を用いて予定価格を積算した工事又は設計業務委託について、受注者又は受託者が新労務単価に基づく契約に変更するための協議を請求できる特例措置及び一定の既契約工事について賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項(公共工事標準請負約款第25条第6項)の適用等について、各自治体においても、国の運用を参考とするように要請しています。

文京区においては、国の要請を踏まえ、次のとおり新労務単価の運用に係る対応を実施します。

新労務単価の運用に係る特例措置

令和6年3月1日以降に契約を行った工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算した工事について、受注者が新労務単価に基づく契約に変更するための協議を発注者に請求できる特例措置を適用します。

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について

工事請負契約約款第25条第6項の規定(インフレスライド条項)の運用

令和6年3月1日が工期内にある工事を対象に、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項(工事請負契約約款第25条第6項)を運用します。

賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項の規定(インフレスライド条項)の適用に係る運用基準について

上記の取扱詳細につきましては、「「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置について」及び「賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項の規定(インフレスライド条項)の適用に係る運用基準について」をご参照ください。

受注者の皆様には、本趣旨をご理解いただき、契約金額が変更された場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、技能労働者の賃金水準引上げ及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、より一層の対応をお願いします。

関連ファイル

(国土交通省)技能労働者への適切な賃金水準の確保について(PDF:544KB)

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総務部契約管財課契約係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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ファクス番号:03-5803-1336

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