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更新日:2024年3月29日

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賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項の規定(インフレスライド条項)の適用に係る運用基準について

令和6年3月1日が工期内にある工事を対象に、工事請負契約約款第25条第6項の規定(以下「インフレスライド条項」という。)を運用します。

インフレスライド条項により、文京区が契約する工事において、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いは、以下のとおりとなりますので、お知らせします。

請求に当たっては、インフレスライド条項の手続きの流れを参考に、工事主管課と十分な協議の上、行ってください。

賃金水準の変動により契約金額が変更された場合は、下請業者との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、技能労働者の賃金水準引き上げ及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、より一層の対応をお願いします。

なお、運用の詳細については、東京都財務局「賃金等の変動に対する工事請負契約書第24条第6項(インフレスライド条項)の運用について(暫定版)」に準拠します。

運用基準及び手続きの流れ

様式

関連ファイル

(国土交通省)技能労働者への適切な賃金水準の確保について(PDF:544KB)

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総務部契約管財課契約係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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ファクス番号:03-5803-1336

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