ホーム > 区政情報 > 入札・契約 > 入札・契約情報 > 契約に関するお知らせ > 賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項の規定(インフレスライド条項)の適用に係る運用基準について
更新日:2024年3月29日
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令和6年3月1日が工期内にある工事を対象に、工事請負契約約款第25条第6項の規定(以下「インフレスライド条項」という。)を運用します。
インフレスライド条項により、文京区が契約する工事において、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いは、以下のとおりとなりますので、お知らせします。
請求に当たっては、インフレスライド条項の手続きの流れを参考に、工事主管課と十分な協議の上、行ってください。
賃金水準の変動により契約金額が変更された場合は、下請業者との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、技能労働者の賃金水準引き上げ及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、より一層の対応をお願いします。
なお、運用の詳細については、東京都財務局「賃金等の変動に対する工事請負契約書第24条第6項(インフレスライド条項)の運用について(暫定版)」に準拠します。
総務部契約管財課契約係
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