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更新日:2024年7月26日
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委託契約(印刷契約を含む。)において、受託者が受託業務を第三者に再委託する場合は、事前に区に対して再委託協議書を提出し、承諾を得る必要があります。なお、業務の全部又は主要な部分を第三者に再委託することや、法令等により第三者への再委託が禁止されているものについてはできません。第三者に業務の一部を再委託する際は、事前に事業所管課と再委託する業務について協議を行った上で、契約担当課宛に再委託協議書をご提出ください。
総務部契約管財課契約係
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ファクス番号:03-5803-1336