更新日:2023年8月17日
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インターネット通販サイトで、「初回お試し価格500円」の広告を見て、健康食品を注文した。数日後に代金引換配達で商品が届いた。1か月後に同じ商品が届き、同封された請求書に「4回以上の定期購入が条件で、2回目以降の商品価格は3,500円」との記載があり、振込用紙が入っていた。注文時と初回納品時に定期購入だとは気付かなかった。3回目以降はキャンセルしたいので事業者に何度も電話をかけているが通話中で繋がらない。
事例のような通信販売のインターネット広告(ホームページやSNS)、テレビショッピングなどを見て、「お試し1回のつもりで健康食品を申し込んだら、定期購入が条件となっていてキャンセルできない」「定期購入の健康食品をキャンセルしたいが連絡がつかない」という相談が増えています。
通信販売は、申込みをする前に考える時間があるため、クーリング・オフ制度の対象外です。返品の可否や返品条件は広告に記載された規約に従うことになり、定期購入の場合も同様です。
このようなトラブルに遭わないために、以下の点をしっかり確認しましょう。
区民部経済課消費生活センター
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
電話番号:
03-5803-1105
ファクス番号:03-5803-1342