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更新日:2023年3月14日

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若者が巻き込まれやすい消費者トラブル

相談事例

  • マッチングアプリで知り合った男性から「お世話になっている先輩に会ってほしい」と言われ、その先輩から30万円の競馬自動売買ソフトを勧められた。先輩自身もソフトを利用して儲けていると聞き、購入を決めた。その後、消費者金融へ連れられ、旅行費用という名目で購入代金を借りて渡した。ソフトの利用登録後、馬券が自動売買されたが、損失の状態が続いており、先輩だけでなく男性とも突然連絡が取れなくなってしまった。
  • マッチングアプリで知り合った人に「投資を学べる講座」があると勧誘され、講座の主催者を紹介された。話を聞き、支払えないと伝えると、消費者金融へ行き「パソコンを買う」といってお金を借りるよう指示があった。消費者金融からの入金を確認し、相手方指定の銀行口座に振り込みした後、契約書面が届きサインした。数日後、勉強会に参加すると、別の投資講座の受講を勧められ、まずは友人を勧誘するよう言われた。友人にその話をしたら、怪しいと指摘があった。

アドバイス

  • マッチングアプリを利用する20代の若者を標的にした、投資やビジネススクールなどの契約トラブルに関する相談が寄せられています。
  • マッチングアプリには、勧誘目的で近づいてくる人物がいることを十分注意しましょう。
  • お金がないことを伝えると、消費者金融からの借入れを勧められ、負債を抱えてしまうリスクがあります。

困ったときは、すぐに消費生活センター相談室にご相談ください。

文京区消費生活センター相談室についてはこちら「消費者相談室をご利用ください!

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お問い合わせ先

区民部経済課消費生活センター

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1342

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