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更新日:2022年12月5日

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不用品買取を装った貴金属買取にご用心

相談事例

  • 買取業者が「貴金属をみせてほしい」と突然自宅に来て、家にあげてしまった。ネックレスや指輪などを見せると20万円で買い取ると言われ、よく考えないまま契約書にサインし、売却してしまった。後悔している。キャンセルしたい。
  • 「不用品なら何でも買い取ります」と買取業者から電話勧誘があり、訪問を承諾した。訪問時に不用品を見せたところ、「貴金属やアクセサリー類はないか」と言われ、指輪などを見せてしまった。売る気はないと伝えたが、なかなか帰ってもらえないので、売却に応じ、契約書面を受け取った。返却してほしい。

アドバイス

  • 買取事業者が消費者の自宅に事前に連絡なく訪問して勧誘することや、事前に買い取りの承諾を得ていない物品を売却するよう要求することは特定商取引法により禁止されており、行政処分の対象となることがあります。突然訪問した事業者をむやみに家に入れないようにしましょう。
  • もし訪問を受ける場合には、家族や友人など信頼できる人に立ち会ってもらい、できるだけ一人で対応することがないようにしましょう。訪問前に買い取りを承諾していない貴金属の売却を突然求められ、トラブルになるケースが目立ちます。事前に買い取りを依頼していない物の売却はきっぱり断りましょう
  • 訪問購入(買取)業者は取引内容を記載した書面を交付する義務があります。受け取った書面で、売却した商品名、数量、金額等をしっかり確認しましょう。
  • 訪問購入は書面を受け取った日から8日間クーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間内は売却した物を引き渡さず、手元に置いておくこともできます。

困ったときは、すぐに消費生活センター相談室にご相談ください。

文京区消費生活センター相談室についてはこちら「消費者相談室をご利用ください!

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区民部経済課消費生活センター

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側

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ファクス番号:03-5803-1342

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