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更新日:2021年6月1日

ページID:2865

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法人による診療所(歯科診療所)開設許可申請・開設届

開設許可申請を行う場合は、事前にご相談ください。

開設許可申請は、開設前の提出になります。(申請後に実施調査を行い、許可書を交付します。)

なお、必要書類や構造設備等について事前にご相談いただきますと、許可書交付まで手続きが円滑に進みます。

必要書類(全て2部必要です。)

診療所(歯科診療所)開設許可申請(用紙は保健所にあります。)

添付書類

  1. 定款又は寄附行為及び医療法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書(2部のち1部は原本))
  2. 医療法人の認可書の写し
  3. 土地及び建物の登記全部事項証明書(土地又は建物を貸借する場合は、賃貸借契約書の写しも添付)
    • ビルの一室を賃借する場合:建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)、室の賃貸借契約書の写し
    • 建物は所有し、土地を賃借する場合:土地及び建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)、土地の賃貸借契約書の写し
    • 建物及び土地を所有している場合:土地及び建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)
  4. 敷地の平面図 又は同階全ての平面図
  5. 敷地周辺の見取図(案内図を兼ねる)
  6. 建物(診療所又は歯科診療所)の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
  7. エックス線診療室放射線防護図(平面図及び立面図。縮尺50分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入してください。)

手数料19,000円

許可書の交付を受けましたら開設ができます。

開設届は、開設後10日以内に提出してください。また、診療用エックス線装置の備付をした場合は、一緒に提出してください。

診療所(歯科診療所)開設届

診療所(歯科診療所)開設届(用紙は保健所にあります。)

添付書類

  1. 管理者の医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し(原本照合を行いますので、本証をご持参ください。)
  2. 管理者の職歴書(顔写真添付)
  3. 診療に従事する医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し及びの免許証の写し(原本照合を行いますので、本証をご持参ください。)

診療用エックス線装置の備付をした場合

「診療用エックス線装置関係の届出」のページをご確認ください。

ご注意

  • 保険診療をする場合は、下記まで事前にご相談ください。
    〒163-111東京都新宿区西新宿6丁目22番1号
    新宿スクエアタワー11階
    関東信越厚生局東京事務所
    電話番号:03-6692-5119
  • 営利を目的とする医療法人以外の法人による診療所等の開設は、原則認められません。詳細については、下記までご確認ください。
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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

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