法人による診療所(歯科診療所)開設許可申請・開設届
開設許可申請を行う場合は、事前にご相談ください。
開設許可申請は、開設前の提出になります。(申請後に実施調査を行い、許可書を交付します。)
なお、必要書類や構造設備等について事前にご相談いただきますと、許可書交付まで手続きが円滑に進みます。
必要書類(全て2部必要です。)
診療所(歯科診療所)開設許可申請(用紙は保健所にあります。)
添付書類
- 定款又は寄附行為及び医療法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書(2部のち1部は原本))
- 医療法人の認可書の写し
- 土地及び建物の登記全部事項証明書(土地又は建物を貸借する場合は、賃貸借契約書の写しも添付)
- ビルの一室を賃借する場合:建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)、室の賃貸借契約書の写し
- 建物は所有し、土地を賃借する場合:土地及び建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)、土地の賃貸借契約書の写し
- 建物及び土地を所有している場合:土地及び建物の登記全部事項証明書(2部のち1部は原本)
- 敷地の平面図 又は同階全ての平面図
- 敷地周辺の見取図(案内図を兼ねる)
- 建物(診療所又は歯科診療所)の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
- エックス線診療室放射線防護図(平面図及び立面図。縮尺50分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入してください。)
手数料19,000円
許可書の交付を受けましたら開設ができます。
開設届は、開設後10日以内に提出してください。また、診療用エックス線装置の備付をした場合は、一緒に提出してください。
診療所(歯科診療所)開設届
診療所(歯科診療所)開設届(用紙は保健所にあります。)
添付書類
- 管理者の医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し(原本照合を行いますので、本証をご持参ください。)
- 管理者の職歴書(顔写真添付)
- 診療に従事する医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し及びの免許証の写し(原本照合を行いますので、本証をご持参ください。)
診療用エックス線装置の備付をした場合
「診療用エックス線装置関係の届出」のページをご確認ください。
ご注意
- 保険診療をする場合は、下記まで事前にご相談ください。
〒163-111東京都新宿区西新宿6丁目22番1号
新宿スクエアタワー11階
関東信越厚生局東京事務所
電話番号:03-6692-5119
- 営利を目的とする医療法人以外の法人による診療所等の開設は、原則認められません。詳細については、下記までご確認ください。